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Q. 肉用牛について特例の適用を受ける場合

 

飼育した肉用牛を家畜市場、中央卸売市場等に売却した場合など、ある一定の要件を満たした肉用牛の売却額については、農業所得の課税の特例を受けることができます。

※特例を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨記載するほか、「肉用牛の売却による所得の税額計算書」「肉用牛売却証明書」を添付する必要があります(措置法25)。

 

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<操作手順>

 

※「農業簿記」で作成した事業所得決算書の収入金額および所得金額の内容を「みんなの確定申告」にて受け入れる場合は、手順1.~4.の操作を行ないます。

「農業簿記」から金額を取り込まず直接「みんなの確定申告」に入力する場合は、手順5.へ進んでください。

 

1.農業簿記の「申告」→「青色申告決算書印刷」を開き、「肉用牛について特例の適用を受ける金額」を入力した上で[確定申告へ出力]ボタンをクリックします。

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2.以下のメッセージが表示されますので、いずれも[OK]ボタンをクリックします。

この操作が完了したら「青色申告決算書印刷」画面を終了し、「みんなの確定申告」を起動してください。

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3.「申告書」→「申告書B(第一表)」を開き、[データ取込]ボタンをクリックします。

表示されたメッセージは[はい]ボタンまたは[OK]ボタンをクリックしてください。

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4.「収入」(イ)・「所得」(2)の金額をメモに控え、いったん「申告書B(第一表)」画面を終了します。

以下のメッセージは[このまま終了する]ボタンをクリックしてください。

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5.「みんなの確定申告」の「添付資料」→「肉用牛の売却による所得の税額計算書」を開きます。

 

①「農業所得」(①)を入力します。

「A.収入金額」に、上記4.でメモに控えた「収入」(イ)の金額を入力します。

また、「所得金額」が上記4.の「所得」(2)と同額になるように、「B.必要経費」を入力します。

 

②「①のうち、特定の肉用牛の売却による所得」(②)を入力します。

「所得金額」は、「肉用牛について特例の適用を受ける金額」と同額になります。

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6.入力が完了したら、[印刷]ボタン→[プレビュー]ボタンにて印刷イメージを確認した後、印刷を実行してください。

印刷を終えたらこの画面を終了します。以下のメッセージは[OK]ボタンをクリックしてください。

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7.「申告書」→「申告書B(第一表)」を開きます。

 

 

8.収入金額(ア)~(シ)のいずれかの金額欄をダブルクリックします。

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9.表示された画面で、上記6.で印刷した「①‐②」(③)の「A.収入金額」「所得金額」を、「収入金額」(③)「各種所得の金額」(⑧)に入力しなおします。

 

例:印刷結果が下記の内容だった場合

 

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以下のように入力します。

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入力を終えたら[次へ]ボタンをクリックし、[登録]ボタンをクリックしてください。

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10.「差引 所得税額」(41)の入力欄に「(免)」と入力します。

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※上記6.の印刷結果でに金額がある方は、その金額と「差引 所得税額」(41)に表示されている金額を合計します。

例:印刷結果が下記の内容だった場合

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「差引 所得税額」(41)にチェックを付け、⑫ +(41)の計算結果を手入力してください。

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11.第二表の特例適用条文等の欄に入力するため、画面右下の[特例適用条文等]ボタンをクリックします。

条文に「措法25」と入力して、[登録]ボタンをクリックしてください。

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すべての修正事項の入力が終わりましたら、[印刷]ボタンより第一表・第二表を印刷していただければ作成は完了となります(印刷の際は[プレビュー]ボタンにて印刷イメージを確認した後、印刷を実行してください)。

 

 

 

 

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