令和4年分以降の青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について「優良な電子帳簿(※1)」の要件を満たして電子データによる備え付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出(※2)する必要があります。
(※1)固定資産台帳については優良な電子帳簿の要件を満たしていないため、過少申告加算税の5%軽減の適用は受けられません。
(※2)既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除65万円の適用を受けていた方が、令和4年分以降も引き続き当該要件を満たしている場合には、届出書を提出しなおす必要はありません。
【参考】国税庁タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
※ご注意ください※
令和3年度の申告において青色申告特別控除額65万円を受けるには下記いずれかが必要です。
・電子帳簿保存の事前申請を令和2年9月30日までに行い、税務署長の承認を受け電磁的記録により備付け及び保存を行っている
・電子申告(e-Tax)を利用
A.「MA1」のバージョンを確認します
1.MA1を起動し、画面上部「ヘルプ」→「バージョン情報」をクリックします。
2.画面中央に記載されたバージョンをご確認ください。
※上記の「Version」欄が「19.03.00」以降であれば、「JIIMA」(電子帳簿ソフト法的要件認証)を取得しております。
3.確認が終わりましたら、「バージョン情報」画面は右下の「OK」ボタンで閉じます。
引き続き、「B.提出書類を準備します」へお進みください。
B.提出書類を準備します
令和4年以降に電子帳簿保存により65万円の青色申告特別控除を受けられる場合は、下記の届出書が必要になります。
◆国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_01.pdf
届出書については、上記URLよりダウンロードしていただくか、所轄の税務署から入手してください。なお、記載については、【C.申請書を作成します】をご参照いただき必要事項をご記入ください。
◆電子計算機処理に関する事務手続きの概要を明らかにした書類
作成例については、【C. 申請書を作成します】をご参照ください。
C.申請書を作成します
下記の例を参考にご記入ください。
「添付書類」については下記の「電子計算機処理の事務手続書」を参考に貴事業所の事務手続き方法に沿って作成してください。
D.MA1での設定について
電子帳簿保存申請を行っている会計期間については、MA1にて「電子帳簿保存する」が選択されている必要があります。
電子帳簿保存を行う会計年度のデータを「決算」→「データ次年度更新」や「ファイル」→「新規作成」より作成する際、「電子帳簿保存する」を選択し、データの作成をしてください。
- 「決算」→「データ次年度更新」
- 「ファイル」→「新規作成」-業種別テンプレートを使用する
※「業種別テンプレートを使用する」以外の方法でデータを新規に作成する場合にも「電子帳簿保存をする」のチェックボックスはございます。
※現在選択中の会計データにおいて「電子帳簿保存」が選択されているかを確認する場合は、「導入」→「事業所・消費税情報設定」-「その他」タブよりご確認いただけます。