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Q.青色申告決算書(一般用)でエラーが表示される(減価償却費)

対象製品
MA1

 

 

■減価償却費

①1ページ目:損益計算書(18)欄

②3ページ目:[減価償却費の計算]-[本年分の必要経費算入額]の[計]

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A:エラーが発生する原因

 

青色申告決算書-損益計算書(1ページ目)の「減価償却費(18欄)」の金額(図:a)と、3ページ目の「減価償却費の計算」の「(リ)本年分の必要経費算入額」の合計金額(図:b)が一致していないことが原因です。

 

<青色申告決算書-損益計算書(1ページ目)>

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<青色申告決算書-減価償却費の計算(3ページ目)>

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エラーを解消するため、【B:損益計算書(一般用)と各ページの内訳金額を確認します】へお進みいただき、各金額を確認してください。

 

 

 

 

B:損益計算書(一般用)と各ページの内訳金額を確認します

 

1.以下のメッセージは[キャンセル]または[閉じる]をクリックします。

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2.「青色申告決算書」画面に戻ります。

画面下の[帳票タイプ]を確認し、「A4よこ帳票」となっていることを確認します。

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※帳票タイプが「税務署配布用紙(OCR用紙)」の場合は「書式設定」にて帳票タイプを「A4よこ帳票」に変更後、画面右上の[設定]をクリックしてください。

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 3.画面下の[プレビュー]をクリックします。

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4.「青色申告決算書」のプレビュー画面が表示されます。

「減価償却費(18欄)」の金額をメモに控えてください。

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5.画面左上の[次ページ]を2回クリックし、3ページ目の「減価償却費の計算」にて「(リ)本年分の必要経費算入額」-[計]をメモに控えます。

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6.金額の確認が終わりましたら画面中央上の[閉じる]をクリックし、プレビュー画面を閉じます。

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7.「青色申告決算書」を画面下の[キャンセル]で終了します。

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※金額確認のために帳票タイプを変更した場合は「書式設定」にて元の帳票タイプに戻してください。

 

 

8.引き続き、【C:「損益計算書(一般用)」と各ページの内訳金額を一致させるために、各メニューより修正します】へお進みください。

 

 

 

 

C:「損益計算書(一般用)」と各ページの内訳金額を一致させるために、各メニューより修正します

 

 ※仕訳の修正を行います。「ファイル」→「データ同期」にて、商工会クラウドにデータの格納・取得を行っていただいてから以下の操作をお試しください。

 

 

1.「管理」→「減価償却資産登録」を開き、各資産の登録状況を確認します。

 

(ア)「管理」→「減価償却資産登録」を開き、登録されている減価償却資産を選択し、画面上部の[修正]ボタンをクリックします。

 

 

(イ)「減価償却資産登録修正」画面が表示されます。「資産区分」と「勘定科目」が一致していることを確認します。異なる場合は資産名称に合わせて「資産区分」と「勘定科目」を変更します。

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(ウ)画面左上「事業区分」を確認します。一般所得用の資産であれば「一般」、不動産所得用の資産であれば「不動産」、農業所得用の資産であれば「農業」を選択します。

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 ※一般所得用、不動産所得用、農業所得用の複数所得がある事業所の場合

手順(ウ)の操作と合わせて手順(エ)の設定を確認してください。

一般所得のみ、不動産所得のみ、農業所得のみの方は、手順(オ)の操作へ進みます。

 

 

(エ)減価償却資産登録修正画面の[部門あん分]タブをクリックします。

部門あん分可否(下図:a)にて「○する」を選択し、下部に表示される部門一覧から資産区分が「一般」であれば、一般所得用の部門の「あん分」欄に、資産区分が「不動産」であれば、不動産所得用の部門の「あん分」欄に、資産区分が「農業」であれば、農業所得用の部門の「あん分」欄に[100]と入力します(下図:b)。

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(オ)画面下の[登録]をクリックします。登録されているすべての減価償却資産において同様の処理を行います。

 

 

(カ)確認が完了しましたら、画面右上の[終了]より「減価償却資産登録」を終了します。

 

 

2.「帳簿」→「簡易振替伝票入力」にて減価償却資産の転送仕訳を削除します。

 

(ア)「帳簿」→「簡易振替伝票入力」を開き、画面左上の[検索]の▼ボタンをクリックし、「検索指定」を選択します。

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(イ)仕訳検索画面が表示されます。画面右上の「□仕訳作成元を指定」(下図:a)をクリックし、その下の一覧から「□減価償却管理」(下図:b)にチェックを付け、画面下部の[開始]をクリックします(下図:c)。

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(ウ)画面左下に「検索結果」タブが作成され、減価償却資産の転送仕訳が検索・表示されます。
画面上部の[削除]ボタンをクリックし、[一括削除]を選択します。

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(エ)確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

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※会計期間内に売却または除却した減価償却資産の売却除却損益の転送仕訳は振替伝票形式で作成されるため、一括削除の対象外となり残ります。

この場合は再度C-2-(ア)~(イ)の手順で検索を行い、該当の伝票をダブルクリックすると「振替伝票入力」に画面が切り替わりますので、画面上の「伝票削除」から削除してください。

 

 

3.「管理」→「減価償却費仕訳転送」を開き、「転送対象」として下記項目のみチェックを入れ、画面下の[転送開始]をクリックします。

 

「減価償却費の仕訳を生成する(2)」

「一括償却資産の仕訳を生成する(3)」

「減価償却費(5)」

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※前回の仕訳転送時に新規取得資産および売却除却損益の仕訳も転送している場合は、仕訳転送を行った転送対象項目にもチェックをつけて転送してください。

 

 

4.「決算」→「青色申告決算書作成」を開き、エラーが改善されているかを確認してください。

 

 

 

 

 

 

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