事業所得(営業等・農業)や不動産所得などで損失金額(赤字)が生じた場合は、「申告書第四表(損失申告用)」を提出することで、翌年に繰り越すことができます。
また本年の所得金額が黒字の場合は、過年度に提出した「申告書第四表(損失申告用)」の繰越損失金額と相殺することができます。
下記フローチャートをもとに、ご自身に該当するQ&Aをご確認ください。
事業所得(営業等・農業)や不動産所得などで損失金額(赤字)が生じた場合は、「申告書第四表(損失申告用)」を提出することで、翌年に繰り越すことができます。
また本年の所得金額が黒字の場合は、過年度に提出した「申告書第四表(損失申告用)」の繰越損失金額と相殺することができます。
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