青色申告特別控除額が正しい金額で表示されない場合、下記内容について見直しをお願いいたします。
詳しい内容は下記をご参照ください。
<操作手順>
A.正しい控除額が選択されていますか?
「申告」→「決算書」→「青色申告決算書入力」を開きます(例では「農業用」)。
正しい「青色申告特別控除額」が選択されているかご確認ください。
選択を変えた場合は「設定」ボタンをクリックしてください。
B.青色申告特別控除前の所得金額はいくらになっていますか?
青色申告特別控除額は、青色申告特別控除「前」の所得金額が限度です。
65万円の控除を受けられる場合でも、控除前の所得金額がそれより少ない場合、控除前の所得金額と同額になります(損失が発生している場合、青色申告特別控除額は0円になります)。
C.不動産の所得はありませんか?
複数の業種(農業、一般、不動産)を営んでいる場合、青色申告特別控除は、不動産所得から先に控除されます。
例:農業所得と不動産所得があり、650,000円控除を受ける場合
不動産所得:500,000円、農業所得:3,245,000円
<不動産用>
650,000円のうち、所得と同じ500,000円が控除されます。
<農業用>
残りの150,000円が青色申告特別控除額となります。
※複数の業種を営んでいても、青色申告控除額は最大で合計650,000円です。
所得ごとに650,000円の控除が受けられるわけではありません。
D.農業と一般、どちらかの所得がマイナスではありませんか?
農業所得と一般の所得があり、どちらかがマイナスの場合、両方を通算した上で青色申告特別控除額が表示されます。
例:農業所得と一般所得があり、650,000円控除を受ける場合
農業所得:1,000,000円、一般所得:△600,000円
農業所得と一般所得を通算すると、所得は1,000,000-600,000=400,000円となります。
<農業用>
650,000円のうち、通算後の所得と同じ400,000円が控除対象です。
<一般用>
一般用の所得はマイナスなので、控除額は0円です。