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Q.青色申告特別控除額が正しい金額で表示されない

対象製品
農業簿記10 以降
農業簿記10JAバージョン 以降

 

 

青色申告特別控除額が正しい金額で表示されない場合、下記内容について見直しをお願いいたします。

 

A.正しい控除額が選択されていますか?

B.青色申告特別控除前の所得金額はいくらになっていますか?

C.不動産の所得はありませんか?

D.農業と一般、どちらかの所得がマイナスではありませんか?

 

詳しい内容は下記をご参照ください。

 

 

<操作手順>

 

A.正しい控除額が選択されていますか?

 

「申告」→「決算書」→「青色申告決算書入力」を開きます(例では「農業用」)。

正しい「青色申告特別控除額」が選択されているかご確認ください。

選択を変えた場合は「設定」ボタンをクリックしてください。

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B.青色申告特別控除前の所得金額はいくらになっていますか?

 

青色申告特別控除額は、青色申告特別控除「前」の所得金額が限度です。

65万円の控除を受けられる場合でも、控除前の所得金額がそれより少ない場合、控除前の所得金額と同額になります(損失が発生している場合、青色申告特別控除額は0円になります)。

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C.不動産の所得はありませんか?

 

複数の業種(農業、一般、不動産)を営んでいる場合、青色申告特別控除は、不動産所得から先に控除されます。

 

例:農業所得と不動産所得があり、650,000円控除を受ける場合

不動産所得:500,000円、農業所得:3,245,000円

 

<不動産用>

650,000円のうち、所得と同じ500,000円が控除されます。

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<農業用>

残りの150,000円が青色申告特別控除額となります。

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※複数の業種を営んでいても、青色申告控除額は最大で合計650,000円です。

所得ごとに650,000円の控除が受けられるわけではありません。

 

 

 

D.農業と一般、どちらかの所得がマイナスではありませんか?

 

農業所得と一般の所得があり、どちらかがマイナスの場合、両方を通算した上で青色申告特別控除額が表示されます。

 

例:農業所得と一般所得があり、650,000円控除を受ける場合

農業所得:1,000,000円、一般所得:△600,000円

 

農業所得と一般所得を通算すると、所得は1,000,000600,000400,000円となります。

 

<農業用>

650,000円のうち、通算後の所得と同じ400,000円が控除対象です。

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<一般用>

一般用の所得はマイナスなので、控除額は0円です。

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