他の社員をクリックした際や、「年調データ入力」画面を終了しようとした際に、「現在選択している社員は、配偶者区分と配偶者合計所得金額の関係が正しくありません。」が表示される場合は、入力している配偶者合計所得金額と「扶養」画面の配偶者区分や配偶者控除区分の見直しを行ってください。
メッセージは[はい]ボタンをクリックした後、以下の内容をご確認ください。
目次
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<操作手順>
A.給与所得者本人及び配偶者の合計所得金額が正しく入力されているか確認します。
平成30年から、給与所得者本人及び配偶者の合計所得金額により配偶者控除又は配偶者特別控除の金額が判定されます。
「年調」→「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」又は「年調データ入力」画面にて、収入金額もしくは所得金額が入力されているかご確認ください(ご入力がない場合は、金額を入力してメッセージが表示されなくなるかご確認ください)。
◎「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」で入力した場合
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の収入金額もしくは所得金額欄に、ご本人の金額を
ご確認ください。
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の収入金額もしくは所得金額に、配偶者の金額を
ご確認ください。
※1 給与所得の所得金額を変更する場合は、「所得金額」右隣にチェックマークを付けていただくことで金額を変更することが可能です。
※2 ご本人の所得金額調整控除がある場合は、「年調計算」タブ画面→「所得金額調整控除」にチェックマークを付け、その後計算される「給与所得控除後金額(調整控除後)」の金額を控えます。
「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面→「所得金額」右隣にチェックマークを付けていただき、控えた金額を「所得金額」欄に入力します。
◎「年調データ入力」で入力した場合
「本人合計所得」欄にご本人の所得金額をご入力ください。
「配偶者合計所得」欄に配偶者の所得金額をご入力ください。
※所得金額調整控除がある場合は、以下の内容をご確認ください。
【給与所得のみの場合】
「所得金額調整控除」にチェックマークを付け、その後計算される「給与所得控除後金額(調整控除後)」の金額を「本人合計所得」欄に入力します。
【給与所得以外の所得がある場合】
「所得金額調整控除」にチェックマークを付け、その後計算される「給与所得控除後金額(調整控除後)」の金額に、給与所得以外の所得金額を足した金額を「本人合計所得」欄に入力します。
例:給与所得控除後金額(調整控除後)が6,730,000、給与所得以外の所得金額が70,000の場合
6,730,000+70,000=6,800,000を入力します。
B.「扶養」画面での配偶者の登録内容について確認します。
1.該当者を選択している状態で、画面左上部の[扶養]ボタンをクリックします。
2.「扶養」画面が表示されます。
3.配偶者の氏名をクリックして、画面中ほど右にある[変更]ボタンをクリックします。
4.「家族構成設定」画面が表示されますので、「配偶者区分」を該当の区分に選択します。
(例:一般)
5.「家族構成設定」画面中ほどの[配偶者控除区分の選択]ボタンをクリックします。
6.「配偶者控除区分の選択」画面が表示されます。
給与所得者本人の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】を選択します。
【合計所得金額】
給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。
給与所得者が所得金額調整控除の適用を受ける場合は「給与等の収入金額」でなく「合計所得金額」で判定を行ってください。
【給与等の収入金額】
実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。
7.配偶者の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】の範囲を選択します。
【合計所得金額】
給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。
【給与等の収入金額】
実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。
8.設定が完了したら、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
9.「家族構成設定」画面に戻りますので、画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
10.「扶養」画面に戻ります。
11.選択された給与所得者本人と配偶者の合計所得金額により、配偶者控除区分が以下の表のようになります。
【注1】給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額が133万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
該当する場合は、配偶者を登録しなくてもかまいません。
(※ 配偶者が障害者の場合は、以下の注3をご覧ください。)
また、配偶者の合計所得が133万円を超える場合は、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
【注2】配偶者の年齢が70歳以上の場合は、配偶者区分を【老人】で設定します。
令和4年分の場合は、昭和28年(1953年)1月1日以前に生まれた方が該当します。
【注3】給与所得者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下で障害者に該当する場合は以下のように設定します。
12.設定された【配偶者控除区分】の内容により、画面右上の『扶養等の数』が配偶者を加味した値になります。
以下の例では、【配偶者区分】と【配偶者控除区分】の設定により、配偶者が『扶養等の数』に1人としてカウントされています。
13.【配偶者控除区分】の設定および『扶養等の数』の確認が終わりましたら、「扶養」画面右下の[設定]ボタンをクリックします。
配偶者が登録されている社員全てに関して、こちらの設定を行います。
対象社員が複数の場合は、「扶養」画面左下の[前の社員へ]もしくは[次の社員へ]をクリックすることで、前後の社員の「扶養」画面へ移動できます。
14.他の社員をクリックした際や、「年調データ入力」画面を終了しようとした際に、同様のメッセージが表示されないことをご確認ください。