「配偶者(特別)控除」の条件に当てはまらないために\0が表示されている可能性があります。
■「基本設定」→「家族設定」
■「申告書」→「第一表・第二表」
A.配偶者の合計所得金額が133万円を超えている
B.申告者の合計所得金額が1,000万円を超えている
C.配偶者が、青色申告者(または白色申告者)の事業専従者の場合
<操作手順>
A.配偶者の合計所得金額が133万円を超えている
配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合は、「配偶者(特別)控除」を受けることができません。
1.「基本設定」→「家族設定」を開きます。
2.配偶者の[修正]をクリックします。
3.「合計所得金額」に入力されている金額が、133万円を超える場合は、「配偶者(特別)控除」を受けることが出来ないため「\0」となります。
B.申告者の合計所得金額が1,000万円を超えている
申告者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、「配偶者(特別)控除」を受けることができません。
1.「申告書」→「第一表・第二表」を開きます。
2.「所得金額等」の「合計」欄の金額が1,000万円を超えている場合、「配偶者(特別)控除」は受けることができないため「0」となります
C.配偶者が青色申告者(または白色申告者)の事業専従者の場合
青色申告者(または白色申告者)の事業専従者の場合、「配偶者(特別)控除」を受けることができません。
1.「基本設定」→「家族設定」を開きます。
2.配偶者の[修正]をクリックします。
3.「専従者区分」の「事業専従者である」欄にチェックが入っている場合、事業専従者となります。
この場合、「配偶者(特別)控除」を受けることが出来ないため「\0」となります。
※国税庁の「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」に下記の記載がございますので、あわせてご確認くださいますようお願いいたします。