今年度より免税事業者から課税事業者になる場合、申告区分が原則課税であれば前期末に計上した棚卸資産における消費税分を調整し、消費税申告書を作成することができます。
<操作手順>
例:2XX0年度は「免税事業者」で、2XX1年度が「課税事業者」の場合
1.2XX1年度データの「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。
2.「消費税集計条件」の画面が表示されます。
下図(ア)~(エ)の設定を確認します。
(ア)[申告区分]にて「確定」「中間」「修正」のうち、作成する申告書の区分を選択します。
(イ)[集計期間]にて申告する消費税を集計する期間を選択します。
(ウ)「旧税率(3%・5%・8%)が適用された取引」にて課税期間内に10%、8%(軽減税率)の仕訳の他に3%・5%・8%の仕訳もある場合は、「あり」を選択します。
※「あり」/「なし」の選択によって、消費税申告書の付表が自動的に切り替わります。
(エ)[集計開始]ボタンをクリックします。
3.「消費税申告書設定」画面上の「調整等」タブをクリックします。
「納税業務の免除を受けないこととなった場合における消費税の調整額」の(課税売上分)(非課税売上分)(共通売上分)に調整額を入力します。
入力する金額は前年度(2XX0年度)末に計上した棚卸金額(取得価額)の消費税を消費税率ごとに入力します。
(ア)前年度(2XX0年度)末に計上した消費税10%の棚卸金額(取得価額)のうち、7.8%分をプラス金額で入力します。
例:前年度(2XX0年度)の棚卸金額(取得価額)が1,100,000円(内消費税100,000円)だった場合
画面上部の消費税率適用欄を「10%適用分」とし、7.8%分の78,000円をプラス金額で入力します。
(イ)前年度(2XX0年度)末に計上した消費税8%(軽減税率)の棚卸金額(取得価額)のうち、6.24%分をプラス金額で入力します。
例:前年度(2XX0年度)の棚卸金額(取得価額)が1,080,000円(内消費税80,000円)だった場合
画面上部の消費税率適用欄を「8%(軽減)適用分」とし、6.24%分の62,400円をプラス金額で入力します。
4.入力が終わりましたら、画面下の[設定]ボタンをクリックします。
5.入力した金額が消費税申告書の[付表2-3] (手順2-ウにて「あり」を選択した場合は[付表2-1])の(14)欄に反映されていることをご確認ください。