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Q.賞与について多くいただくお問い合わせ

対象製品
給料王20以降

 

新しい賞与はどのように作成したらいいですか?賞与の所得税が計算されません等、

賞与の入力に関するご質問をご案内いたします。

 

 

目次

A.賞与の入力ができない

 

 

B.賞与データ入力画面に社員が表示されない場合の対処方法

 

 

C.賞与の所得税が計算されない、所得税の数字が異なる場合

 

 

D.賞与の社会保険料の数字が異なる、社会保険料の算出方法

 

 

E.賞与銀行振込画面に、社員が表示されず現金支給になってしまう

 

 

 

 

 

A.賞与の入力ができない

 

初めて賞与を作成する場合は、前回賞与が「処理中」となっている場合は、「賞与設定」より作成処理を行っていただき、今回賞与を作成します。

 

1.「賞与」→「賞与設定」を開きます。

2.前回賞与が『処理中』と表示されています。今回賞与データを作成する為[作成]ボタンをクリックします。※ここでは例として2回目の冬季賞与を作成します。

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3.確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

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4.賞与名称と支給日を入力して[作成]ボタンをクリックします。

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5.作成した賞与データが「処理中」と表示され、前回賞与データは「処理済」に変更されます。

[閉じる]ボタンをクリックします。

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6.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面から、賞与データを入力して下さい。

7.賞与データを入力後、[終了]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。

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.内容をご確認の上、[OK]ボタンをクリックしてください。

 

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B.賞与データ入力画面に社員が表示されない場合の対処方法

 

社員情報設定には、社員の登録があり、賞与データ入力画面に社員が表示されない場合は、以下の操作を行ってください。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

2.該当社員をクリックし、画面上の[修正]ボタンをクリックします。

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3.「社員情報設定修正」画面が表示されます。

「賞与支給あり」のチェックマークが外れている場合は、賞与データ入力画面には表示されませんので、チェックマークを入れてください。

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4.画面右下の[設定]ボタンをクリックして終了します。

5.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

該当社員が表示されていることをご確認ください。

 

なお、退職処理を実行しますと、該当社員の「賞与支給あり」のチェックボックスのチェックマークが自動的に外れます。

退職処理後、その年の1231日までに賞与の支給をする場合は、こちらにチェックマークをいれて計算できるようになります。

 

また、退職年月日の翌年度以降については、「賞与支給あり」のチェックボックスにマスクがかかります。

 

例:退職日:20*1年の場合

(ア)20*2年に更新した後に、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の該当社員の修正画面は下図のようになります。

 

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(イ)「入社年月日」が、賞与の支給日よりも後の場合、賞与データ入力画面には表示されませんのでご確認ください。

 

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なお、「入社年月日」が「最新給与月」よりも翌年度の場合、「賞与支給あり」にマスクがかかります。

例:入社日:20*3年の場合、「最新給与月」が「20*2年」の際の「設定」→「社員情報設定(個別入力)」の該当社員の修正画面は下図のようになります。

 

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4.設定内容をご確認いただき、「支給」タブをクリックします。

5.「区分」を「賞与」にしていただき、賞与の支給方法を確認します。

6.「給与」と同じ支給方法の場合は、[給与から複写]ボタンをクリックすると、給与の支給方法が複写されます。

 

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7.社員情報設定修正画面は[設定]ボタンをクリックします。

8.「社員情報設定(個別入力)」画面を終了します。

9.「賞与」→「賞与データ入力」画面を開きます。

10.該当社員が表示されているかご確認ください。

 

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C.賞与の所得税が計算されない、所得税の数字が異なる場合

 

賞与から源泉徴収する所得税は、前月の給与の課税対象額と、扶養等の数から、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。

 

給料王では以下の設定を行うことで賞与の所得税が自動計算されるようになります。

 

<計算方法>

 

例:賞与の支給日:9月10日の場合

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1.賞与の支給月の前月の給与の課税対象額を確認します。

(ア)給与処理月を賞与支給日より1ヶ月前の給与処理月に戻します。(例では8月)

(イ)「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(ウ)該当社員をクリックします。

(エ)画面右下に表示されている「課税対象額」を控えます。

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2.賞与支給時の扶養等の数を確認します。

(ア)「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(イ)該当社員をクリックします。

(ウ)画面右下に表示されている「扶養等の数」を控えます。

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3.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を取得します。国税庁が発行している「源泉徴収税額表」をご参照ください。

4.賞与の課税対象額(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)を確認します。

(ア)「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(イ)該当社員をクリックします。

(ウ)画面右下に表示されている「課税対象額」を控えます。

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5.4番で求めた賞与の課税対象額に3番で求めた税率を掛けた結果が賞与の所得税です。

例:前月の課税対象額 254,310円、扶養の数0人、今回賞与の課税対象額381,465円の場合

平成26年度以降の税額表

賞与に乗ずべき率:6.126%

今回賞与の課税対象額(381,465)×今回の賞与に乗ずべき率(6.126%)=23368.5459

賞与の所得税の端数は切り捨てとなり、「23,368」が自動的に計算されてでてきます。

 

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※画面右上[F11]ボタン表示が[自動計算へ]となっている場合、[自動計算へ]ボタンをクリックして、[手入力へ]に戻してください。

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正しく計算されているかどうか、ご確認ください。

 

※下記のケースの場合、給料王では自動計算できませんので、下記の式に当てはめて計算した結果を所得税欄に手入力してください。

<ケース1>

前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合

 

<計算方法>

(ア)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1

(イ)(ア)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)

(ウ)(イ)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

(エ)(ウ)-(前月の給与に対する源泉徴収税額)

(オ)(エ)×6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

 

<ケース2>

前月に給与を支払っていない場合

 

<計算方法>

(ア)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1

(イ)(ア)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

(ウ)(イ)×6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算します。そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

(所法186、同別表第2、第4、所基通186―4)

 

 

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D.賞与の社会保険料の数字が異なる、社会保険料の算出方法

 

賞与から控除する社会保険料は、給与の計算方法とは異なり、賞与総額の1,000円未満を切り捨てた金額(これを「標準賞与額」といいます)に、各保険料の負担率を乗じて計算されます。

また、社会保険料は標準賞与額に負担率を乗じる際に、各保険によって対象の上限額が設けられています。

なお、平成28年4月1日より健康保険料・介護保険料の対象となる上限額が年間累計額540万円から573万円に引き上げられました。

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※健康保険・介護保険・厚生年金それぞれの対象上限額を超えた分については、保険料はかかりません。

給料王では以下の内容で自動計算されます。

 

<操作手順>

 

賞与支給の際、賞与額以外に手当の支給がある場合は、その手当を標準賞与額として設定することができます。

1.「設定」→「項目設定」を開きます。

2.画面左上の「項目」欄の▼をクリックし、「賞与」に切り替え、「支給」タブをクリックします。

3.標準賞与額として設定したい項目名をクリックし、黒枠で囲まれましたら、画面左上の[修正]ボタンをクリックします。

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4.社会保険料の対象となる標準賞与額として設定する場合は、「項目属性」欄の「標準賞与額<社会保険>」にチェックマークを入れて、右上の[設定]ボタンをクリックします。

 

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5.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブを開き、設定されている各保険料の負担率を確認します。

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健康保険の負担率は、都道府県ごとの改定になります。

上記の例は、協会けんぽの東京都の負担率です。(令和6年3月1日時点)

 

6.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。

(ア)各保険料の標準賞与額の上限を超えない場合  

例:賞与額1,350,700円を支給

a.支給項目の「賞与」に1,350,700円と入力します。


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b.標準賞与額は1,000円未満を切り捨てになりますので、1,350,000円になります。1,350,000円に対して、保険料率を乗じて計算します。

健康保険料:1,350,000×49.900÷1,000= 67,365

基本保険料:1,350,000×32.800÷1,000= 44,280

特定保険料:1,350,000×17.100÷1,000= 23,085

介護保険料:1,350,000× 8.000÷1,000= 10,800

厚生年金保険料:1,350,000×91.500÷1,000=123,525

 

(イ)各保険料の標準賞与額の上限を超えた場合  

例:前回(4月1日以降)賞与額3,000,000円支給済み

今回賞与額3,000,000円を支給

a.支給項目の「賞与」に3,000,000円と入力します。

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b.健康保険料・介護保険料の対象となる標準賞与額の上限額は、年間で573万円です。

賞与3,000,000円に対して今回の標準賞与額は、上限額5,730,000円から前回支給賞与3,000,000円を差し引いた2,730,000円になります。

健康保険料・介護保険料の計算は、この標準賞与額2,730,000円にそれぞれの負担率を乗じます。

※3,000,000円から2,730,000円を引いた270,000円に対しては健康保険料・介護保険料は計算されませんのでご注意ください。

健康保険料:2,730,000×49.900÷1,000=136,227

基本保険料:2,730,000×32.800÷1,000= 89,544

特定保険料:2,730,000×17.100÷1,000= 46,683

介護保険料:2,730,000× 8.000÷1,000= 21,840

 

c.厚生年金については1ヶ月の賞与につき、対象となる標準賞与額の上限額が150万円なので、保険料の計算は上限額150万円に負担率を乗じます。

厚生年金保険料:1,500,000×91.500÷1,000=137,250

 

※1円未満の端数処理の方法については、「設定」→「給与規定」→「端数処理」タブで設定ができます。

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※画面右上[F11]ボタン表示が[自動計算へ]となっている場合、[自動計算へ]ボタンをクリックして、[手入力へ]に戻してください。

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正しく計算されているかどうか、ご確認ください。

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E.賞与銀行振込画面に、社員が表示されず現金支給になってしまう

 

賞与を支給した場合に、銀行振込画面に名前が表示されない場合は、賞与の支給の設定が、「現金」になっている可能性があります。「B-5」番にて「賞与支給」の設定をご確認ください。

 

1.設定後、「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。

 

2.該当社員様をクリックし、画面右側の「振込支給額」欄に金額が表示されているか確認します。

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3.「賞与」→「賞与銀行振込」画面にて名前が表示されるかご確認ください。

 

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