収用等により資産が買い取られた場合、譲渡所得から5,000万円が所得控除される特例を受ける場合は、次のように入力を行います。
<操作方法>
1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。
2.「収入金額等」の総合譲渡欄の[短期]または[長期]をクリックします。
3.「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】」画面が開きます。
「基本設定」→「基本情報設定」や「税理士設定」にて入力された内容が反映されます。
もし、変更がある場合は、「基本情報設定」や「税理士設定」にて変更し、登録してください。
4.画面左上の[新規追加]をクリックします。
5.「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】(表面)」画面が開きます。
譲渡(売却)された土地や建物以外の購入代金や譲渡(売却)するために支払った費用について入力します。
6.画面の下部の「4 譲渡所得金額の計算をします。」欄に必要な内容を入力します。
(ア)【収用等により資産が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例を適用する(措法33条の4)】にチェックマークを付けます。
(イ)特例適用条文 (措法33条の4の場合) □措にチェックマークを付け、条文を「33条の4項」と入力します。
(ウ)「A収入金額」と「B必要経費」は、上の欄で入力した内容が自動反映されます。
(エ)「C差引金額」は自動計算されます。
(オ)「D特別控除額」欄に、「C差引金額」と同じ金額を入力します。
(Cの金額が5000万円以上の場合は、5000万円を上限に入力します。)
(カ)画面上部の[再計算]ボタンをクリックし、「E譲渡所得金額」自動計算されます。
(5000万円超の場合は、C差引金額からD特別控除額を差し引いた残りの金額が表示されます)
7.以上の入力が終わりましたら、画面左上の[登録]ボタンをクリックします。
8.「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】」画面に戻りますので、画面左上の[登録]ボタンをクリックします。
9.「第一表、第二表」画面に戻ります。
こちらの「所得金額等」内の「総合譲渡・一時」欄には、特別控除額が差し引かれた金額が表示されます。(5000万円超の場合は、特別控除額を差し引いた残りの金額が表示されます)
譲渡所得の入力方法につきましては、こちらも参考にご覧ください。