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Q.雇用保険・労災保険率変更について多くいただくお問合せ

対象製品
給料王18以降

 

給料王では、労働保険料率(雇用保険/労災保険)が改定になった場合は、手動での修正となります。

「保険料率変更」や、「給与計算・賞与計算」など、給与計算に関わる大切なご案内については、以下の3つの方法よりご確認が可能となります。

該当するところをクリックすると、説明が表示されます。

 

令和7年4月1日から雇用保険料率改定のご案内につきましては3月下旬に配信予定です。

 

・「給料王」を起動した際の「重要なお知らせ」

 

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※コンピュータの管理者権限のあるユーザーで給料王を起動すると表示されます。

 

また、「給料王」を起動後の画面右上の「ダイレクトメニュー」の「メガホンマーク」をクリックすると、「重要なお知らせ」画面が表示されます。

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・ソリマチホームページや、給料王を起動した際の「ニュースリリース」

 

※「給料王」を起動する際に「ダイレクトメニュー」を表示されている場合は、表示されます。

 

※「ダイレクトメニュー」が非表示になっている場合は、「ファイル」→「ダイレクトメニュー表示・消去」より表示を行いご確認ください。

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・保険料率改定についてのメールマガジン

 

【重要なお知らせ】令和X年4月1日から雇用保険料率が改正されます!のご案内のタイトルで配信されます。

 

「メールマガジン」の受信設定につきましては、弊社ホームページよりご確認いただけます。

 

<操作手順>

1.以下のURLをクリックします。

https://member.sorimachi.co.jp/reg/regist_certify.php

 

2.「製品シリアルナンバー」、「電話番号」、「お客様コード」をご入力後、[次へ]ボタンをクリックします。

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3.ログインされた画面の一番下の「メールマガジン」欄をご確認いただき、

「メールマガジンを受け取らない」となっている場合で、今後「メールマガジン」を受け取られる場合は、[登録情報の変更]ボタンをクリックします。

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4.「メールマガジンをすべて受け取る」、「重要なメールマガジンだけ受け取る」のどちらかをご選択いただき、[変更内容を保存]ボタンをクリックします。

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5.こちらで今後は「各種保険料率のご案内」がメールマガジンにて配信されるようになります。

 

 

上記3つのご案内から内容をご確認いただき、保険料率の変更をお願いいたします。

労働保険料率変更について多くいただいているお問合せをご案内いたします。

 

※雇用保険料率に関しては、令和7年4月1日から変更になります。

詳細に関しては、こちらをクリックします。

 

 

Q1.保険料を変更する時に注意することはありますか?

 

 

A1.給料王では保険料率は自動ではなく該当する給与処理月になりましたら手動での変更となります。

 

また、該当する給与処理月に更新する前に率を変更されると、現在処理中の給与月から新しい率に変更になりますので、必ず変更をされる給与処理月に更新してから、率の変更をしてください。

 

 

 

Q2.どの画面で率を変更したらいいですか?

 

 

A2.「設定」→「給与規定」→「労働保険」タブにて雇用保険料率の変更をしてください。

※必ず該当する給与処理月に更新後、操作を行ってください。詳しくは「保険料率の変更方法」をご覧下さい。

 

 

Q3.いつのタイミングで率を変更したらいいですか?

 

 

A3.雇用保険料率を変更するタイミングは、厚生労働省に提出する「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」にて集計される4月1日から3月31日の期間を、

給与処理月では何月給与~何月給与にて入力されるかによってタイミングが異なります。

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例1:算定期間4月~3月の4月が給与処理月でいう「4月給与」の場合、

もしくは、給料王で「社保・労保」→「労働保険料合計表」を集計される際、

算定期間を「4月~3月」にされている場合

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→給与処理月が「4月給与」になりましたら、率の変更を行います。

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例2:算定期間4月~3月の4月が給与処理月でいう「5月給与」の場合、

もしくは、給料王で「社保・労保」→「労働保険料合計表」を集計される際、

算定期間を「5月~4月」にされている場合

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→給与処理月が「5月給与」になりましたら、率の変更を行います。

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例3:算定期間4月~3月の4月が給与処理月でいう「3月給与」の場合

もしくは、給料王で「社保・労保」→「労働保険料合計表」を集計される際、

算定期間を「3月~2月」にされている場合

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→給与処理月が「3月給与」になりましたら、率の変更を行います。

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Q4.「一般」の率と、「建設」の率等1つの事業所に2つの事業がある場合は、どうしたらいいですか?

 

 

A4.誠に恐れ入りますが、給料王では1つの事業所について1つの率のみ設定が可能となります。

以下の2つの方法をご確認いただき、操作をお願いいたします。

 

<方法1>:部門で分けて社員毎にロックをかけて率を変更する方法

(ア)「設定」→「部門設定」をクリックします。

(イ)画面左上の[新規]ボタンをクリックして「一般事業所」と「建設」等それぞれ部門の作成を行います。

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(ウ)「部門設定」画面に部門を作成後、画面を終了します。

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(エ)「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」画面をクリックします。

(オ)該当社員をダブルクリックし、該当の部門を設定します。

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(カ)保険料率を変更する給与処理月に更新後、「設定」→「給与規定」→「労働保険」タブをクリックします。

(キ)率を変更後、[設定]ボタンをクリックします。

(例:一般事業所の率)

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(ク)「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

(ケ)画面上の[検索]ボタンをクリックし、給与画面に表示する部門を指定します。

(例:一般)

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(コ)該当の部門に所属している社員のみ表示されますので、給与計算を行います。

(サ)給与計算後、社員1名ずつ画面右上の「□ロック」にチェックマークを付けます。

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(シ)該当の部門に所属している社員全員の給与計算ができたら、画面を終了します。

(ス)「設定」→「給与規定」→「労働保険」タブをクリックします。

(セ)率を変更後、[設定]ボタンをクリックします。

(例:建設業の率)

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(ソ)「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開き、(ケ)~(シ)の操作を「建設」の部門にて行ってください。

 

<方法2>:どちらかの事業所については雇用保険料を手入力する方法

(ア)保険料率を変更する給与処理月に更新後、「設定」→「給与規定」→「労働保険」タブをクリックします。

(イ)率を変更後、[設定]ボタンをクリックします。

(例:一般事業所の率)

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(ウ)「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

(エ)「一般」の率の社員の給与計算を行います。

(オ)「一般」の率の社員の給与計算がおわったら、引き続き「建設」等もう一つの部門に所属する社員の給与計算を行います。

(カ)雇用保険料のみ手入力に変更します。変更方法につきましては「手入力モードの入力方法」をご覧下さい。

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