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Q.配偶者や扶養親族の合計所得金額の入力について

 

「家族設定」の「合計所得金額」欄には、配偶者や扶養親族の合計所得金額(見積額)を入力します。この「合計所得金額」欄の金額により配偶者(特別)控除や扶養控除の判定・計算が行われます。
配偶者や扶養親族に給与や公的年金など複数の所得がある場合は、所得の合計金額を入力してください。

 

配偶者の「合計所得金額」欄が133万円以下の場合は配偶者特別控除、48万円以下の場合は配偶者控除となります。扶養親族の「合計所得金額」欄が48万円以下の場合は扶養控除の対象になります。

 

 

※合計所得金額に含めることができない所得金額もあります。詳しくは提出先の税務署または関与税理士様にご相談ください。

 

 

 

 

上記例のように配偶者に給与や公的年金、生命保険の年金等、複数の所得がある場合、配偶者の年間所得の合計を「基本設定」→「家族設定」に入力します。

 

 

<操作手順>

 

 

1.「基本設定」→「家族設定」を開きます。

 

 

2.配偶者の[修正]をクリックします。

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3.「合計所得金額」欄に給与や公的年金、生命保険の年金の所得金額を合計した「2,200,000」を入力します。

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4.画面上の[入力終了]をクリックします。

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5.「家族設定」画面に戻ります。画面上の[登録]をクリックして閉じます。

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また、所得の種類よって所得金額の計算方法が異なります。詳しくは、国税庁の下記ページをご参照ください。

 

■ 給与所得の計算方法(国税庁ホームページへリンクします)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order2/3-2_06.htm


■ 雑所得の計算方法(国税庁ホームページへリンクします)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order2/3-2_07.htm

 

 

 

 

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