「申告書」→「第一表、第二表」画面の[特別税額控除]欄には、「基本設定」→「家族設定」にて設定されている扶養親族の人数をもとに、定額減税を受けることができる「対象人数」と「金額」を表示しております。
※給与所得や年金所得で既に特別税額控除(定額減税)を受けている場合であっても、確定申告で申告者の年間合計所得や控除額をもとに最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
二重に控除されることはありませんので、ご安心ください。
<確認手順>
1.「申告書」→「第一表・第二表」を開きます。
2.「特別税額控除」をクリックします。
3.「家族設定」が開きます。
扶養親族について[修正]をクリックします。
4.「扶養親族である(年少扶養を含みます)。」にチェックが入っている家族が扶養親族となりますので、ご確認ください。
※「扶養親族である(年少扶養を含みます)。」にチェックを入れることで、申告書・第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の「その他」に「2」が印字されます。
また、扶養親族の入力方法ついて詳しくは、こちらをご参照ください。
5.よろしければ、画面上の[入力終了]をクリックします。
※「家族設定」に戻ります。複数の扶養親族がいる場合は、それぞれの扶養親族の設定についてご確認ください。
6.画面上の[登録]をクリックして、変更内容を保存します。
7.「第一表、第二表」画面に戻ります。
[特別税額控除]欄に申告者本人と扶養親族の人数分の特別税額控除(定額減税)の金額が表示されますので、ご確認ください。
※特別税額控除の金額につきましては、下記をご参照ください。
(国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」参照)