中小企業投資促進税制の税額控除を受ける場合は「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を入力していただくことで、控除額が確定申告書の税金の計算欄に反映されます。
以下の内容をご覧ください。
<事前準備>
国税庁のホームページより「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を印刷し、明細書の作成を行ってください。
※裏面に、記載方法についての説明が記載されておりますのでご参考下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/008.pdf
<操作手順>
1.「添付資料等」→「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を開きます。
2.以下の「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」画面が表示されます。
(ア)「控除対象資産」をクリックします。
(イ)「新規追加」より対象資産を登録します。
(ウ)対象資産の登録がすべて完了しましたら上部の[登録]ボタンをクリックします。
(エ)「明細書」の画面に戻りますので[再計算]ボタンをクリックします。
(オ)「控除対象資産」に入力された資産情報から「取得価格の合計額」等の数値が自動反映されます。
その他の項目につきましては<事前準備>にて作成していただきました数値を、それぞれ該当の個所にご入力いただくことで、確定申告書へ反映されます。