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Q. 一時所得が第一表に反映されない場合について

 

一時所得は最高50万円の特別控除が適用されるため

一時所得の金額によっては、第一表に表示されない場合があります。

上記計算の結果「一時所得」が0円の場合は、第一表の㋚欄には金額が表示されませんが、第二表の「所得の内訳」「総合課税の譲渡所得、一所得に関する事項」に「収入金額」と「必要経費」等が表示されます。

以下の内容をご確認ください。

 

<操作方法>

 

1.みんなの確定申告クラウドを起動します。

 

2.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。

 

3. 画面上部の「印刷」をクリックします。

 

4.画面上部の「プレビュー」をクリックします。

 

5.下にスクロールして第二表に「一時所得」が表示されていることをご確認ください。

◆一時所得については以下の計算式で計算されます。

例)一時所得の金額が350,000円の場合

一時所得の収入金額   350,000円 
収入を得るために支出した金額     0円
差引金額  350,000円

特別控除額

(E)の金額と50万円のいずれか少ない方の金額

 

     0円

一時所得の金額     0円

 

上記の計算結果に基づき、第一表・第二表が作成されます。

 

そのため、Gの金額が第一表の一時所得の㋚欄に反映される金額となるため、第一表の㋚は0円となりますが、第二表の「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」欄には以下のように表示されます。

 

 

 

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