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Q.山林所得収支内訳書(計算明細書)の作成方法

 

所有期間が5年を超える山林生木を伐採して譲渡、または伐採せず木が立ったままで 譲渡して得た山林所得がある場合に、山林所得の金額の計算は、「山林所得収支内訳書(計算明細書)」で行い、入力します。入力方法について下記操作をお試しください。

 

<操作手順>

 

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1.「申告書」-「第三表(分離)」を開きます。

 

 

2.画面左上の[山林]をクリックします。

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※初回に、[山林所得収支内訳書(計算明細書)用紙選択]画面が表示されますので、山林所得収支内訳書の用紙を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

 

例として、山林所得収支内訳書(計算明細書)を選択します。

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山林所得収支内訳書(計算明細書) 消費税を納めていない場合に選択
山林所得収支内訳書(計算明細書)(課税事業者用・税込経理) 消費税を納めていて、税込で決算書を作成している場合に選択
山林所得収支内訳書(計算明細書)(課税事業者用・税抜経理) 消費税を納めていて、税抜で決算書を作成している場合に選択

 

 

4.画面左上の[新規追加]をクリックします。image004.gif

 

 

5.山林所得に関する情報を入力します。

 

(ア)適用を受ける特例適用条文を入力します。

「概算経費控除の特例」(措法30条)、「森林計画特別控除の特 例」(措法30条の2)などがあります。

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(イ)譲渡した山林の詳しい情報を入力します。

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(ウ)譲渡した収入金額を入力します。

また、「総収入金額に算入される消費税等の額」欄は、消費税を納めて還付額がある場合に入力します。

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※(内 消費税額)は、山林所得収支内訳書(計算明細書)(課税事業者用・税込経理)を選択した場合に入力します。

 

 

(エ)税込経理の場合は税込金額で、税抜経理の場合は税抜金額で、伐採費、運搬費、譲渡費用の合計額を入力します。

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(オ)概算経費率を適用する場合にチェックを入れます。

概算経費率を適用しない場合はチェックを入れずに、取得費、管理費などの金額を入力します。

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(カ)被災事業用資産の損失がある場合にその金額を入力します。image010.gif

 

※消費税を納付している場合に、消費税の納付額を入力します。

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(キ)森林計画特別控除の適用を受ける場合にチェックを入れます。

※森林計画特別控除の適用を受けない場合は、チェックを入れません。image012.gif

 

 

5.画面上の[入力終了]をクリックします。

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6.[山林所得収支内訳書(計算明細書)]画面に戻ります。

山林所得の特別控除額を入力して、画面左上の[登録]ボタンをクリックします。

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7.山林の収入金額と所得金額が計算されていることをご確認ください。

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