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Q.株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書の作成方法

 

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成します。

「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の通算及び繰越控 除用)」と連動しています(「上場株式譲渡損失付表」ボタンで移動します)。

株式譲渡の明細は、特定口座株式、特定口座以外株式の画面からそれぞれ入力してください。

特定口座株式は「特定口座の年間取引報告書」の画面で入力します(この画面は 配当の入力画面と共通です。分離課税の配当についてもこの画面から入力でき ます)。

 

 

<操作手順>

 

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1.「申告書」-「第三表(分離)」を開きます。

 

 

2.画面左上の[一般株式等の譲渡]または[上場株式等の譲渡]をクリックします。

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3.特定口座の株式について入力する場合は、[特定口座株式]をクリックします。

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4.[新規追加]ボタンをクリックし、「特定口座年間取引報告書」の内容を確認して入力し、画面上の[再計算]をクリックすると自動で計算されますのでご確認後[入力終了]をクリックします。

入力された内容が、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に反映されます。

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5.特定口座以外の株式について入力する場合は、[特定口座以外株式]をクリックします。

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6.画面上の[新規追加]をクリックして、特定口座以外株式の内容を入力し、画面上の[入力終了]をクリックします。

入力された内容は、「一般株式等」、「上場株式等」の区分に応じて、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書に反映されます。

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7.画面上の[登録]をクリックします。

 

 

8.「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(1面)」の「1 所得金額の計算」で計算された「一般株式等の③欄」の金額がチ欄に、「上場株式等の③欄」の金額がツ欄に反映されます。

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9.「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(1面)」の「1 所得金額の計算」で計算された「一般株式等の⑪欄」の金額が73欄に、「上場株式等の⑪欄」の金額が74欄に反映されます。

<株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 1面>    

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10.課税される所得金額の[(73)(74)対応分]82欄に金額が反映されることをご確認ください。

※1,000円未満は切り捨てとなります。

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11.税額の[(82)対応分]90欄に税額が計算されていることをご確認ください。

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(ア)未公開分の株式譲渡による所得税額を計算します。

250,000 × 15% = 37,500

 

 

(イ)上場分の株式譲渡による所得税額を計算します。

598,000 × 15% = 89,700

 

 

(ウ)未公開分、上場分の所得税額を合計した数字が88欄に表示されます。

 

37,500 + 89,700 = 127,200

 

 

※税率に関しまして、詳しくは所轄の税務署にてご確認ください。

 

 

12.総合所得と分離所得の合計額が、第三表の95欄と、第一表の税額欄に反映され税金計算されます。

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