申告対象年度において、土地や建物以外の譲渡(売却)による譲渡所得金額の計算する場合に「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】」を使用します。
「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】」を作成することで、第一表や第三表に金額が反映されてきます。
※「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】」の裏面は、買換え(交換・代替)の特例の適用を受ける場合にのみご入力ください。
<操作手順>
2.[短期]または[長期]をクリックします。
3.「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】」画面が開きます。
「基本設定」→「基本情報設定」や「税理士設定」にて入力された内容が反映されます。もし、変更がある場合は、「基本情報設定」や「税理士設定」にて変更し、登録してください。
4.画面左上の[新規登録]をクリックします。
5.「譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】(表面)」画面が開きます。
譲渡(売却)された土地や建物以外の購入代金や譲渡(売却)するために支払った費用について入力し、画面上の[登録]をクリックしてください。
長期の場合、「譲渡所得の内訳書(表面)」の「4 譲渡所得金額の計算をします。」で計算された「E 譲渡所得金額(C-D)」の金額から50万円を差し引いた金額が、収入金額等の総合譲渡欄に反映されます。
6.所得金額が自動計算されて、所得金額の総合譲渡・一般欄に反映されます。
<総合課税の譲渡所得の所得金額計算について>
※総合課税の譲渡所得の所得金額計算に関しまして、詳しくは所轄の税務署にご確認ください。
8.89欄には課税される所得金額に対して税率を掛けた金額が自動計算されていることをご確認ください。
※税率に関しまして、詳しくは所轄の税務署にてご確認ください。
9.総合所得と分離所得の合計額が、第三表の95欄と、第一表の税額欄に反映され税金計算されます。