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Q.住宅借入金等特別控除の入力方法

国内において、住宅の新築・購入(新築等)をして、自己の居住の用に供した場合において、住宅の新築等のための借入金等(住宅ローン)を有するときは、その居住の用に供した年以後10 年間(特定の条件を満たす場合は13年間)の各年にわたり、その年分の所得税額から、その年の12 月31 日における住宅ローンの残額に応じて計算した金額を「住宅借入金等特別控除」として控除することができます。

 

 

<設例>

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<操作手順>

 

1.「申告書」→「第一表・第二表」を開きます。

 

2.画面右上の[税金の計算]内に表示されている「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の項目をクリックします。

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3.「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」をクリックします。

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4.「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」画面上の[証明書入力 X件]ボタンをクリックします。

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5.「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」画面上の[新規追加]ボタンをクリックします。

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6.「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書追加/修正」画面が開きます。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などを参照し、年末残高に関する情報を入力します。

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7.入力が完了しましたら、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書追加/修正」画面右上の[入力終了]ボタンをクリックします。

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8.「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」画面左上の[登録]ボタンをクリックします。

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9.「基本事項」の「取得対価の額又は増改築等費用の額」欄に売買金額を入力します。

金額を入力したい項目の事項にチェックを入れて入力します。

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10.「2.新規または購入した家屋等に係る事項」に居住開始年月日・契約日・契約区分を入力します。

居住を始めた日を「居住開始年月日(ア欄)」へ、不動産売買契約書などに記載のある契約年月日を「契約日、契約区分(イ欄)」へ入力し、該当する契約区分を入力します。

※令和6年中に居住の用に供した場合は契約年月日の記載は不要です。

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11.建物の登記事項証明書などを参照し、「総(床)面積(カ/キ欄)」を入力します。

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12.土地の登記事項証明書などを参照し、「総(床)面積(サ/シ欄)」を入力します。

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13.「控除の適用」にて、該当の項目を選択します。

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14.「不動産番号」欄に、建物や土地等の登記事項証明書などを参照し、家屋や土地などの「不動産番号」を入力します。

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15.「5.家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税等に関する事項」欄にて、住宅の売買契約書(工事請負契約書)に記載されている消費税・地方消費税の税率について、該当する項目をクリックします。

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※住宅の購入金額に含まれる消費税・地方消費税の税率が10%の場合は、手順9.のウ欄に入力した住宅の購入金額(請負金額)に含まれる消費税・地方消費税の金額を「補助金等控除前の取得対価の額(ウ又はソ)に含まれる10%消費税額等」欄に入力します。

 

 

16.税務署より「住宅借入金等特別控除証明書」の交付を要しない場合は、「10.控除証明書の要否」にチェックが入っていることを確認します。

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※控除証明書をe-Taxにて交付を希望する場合は、「控除証明書の要否」のチェックを外し、「控除証明書について、電子情報処理組織(e-Tax)による交付を希望します。」にチェックを付けることで、毎年、10月頃から11月にかけて、その年分に係る控除証明書がe-Taxソフトに送信されます。

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17.画面上の[登録]ボタンをクリックします。

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以上で入力が完了です。金額が反映されているかご確認ください。

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