申告対象年度において、土地や建物を売却した場合は、「確定申告書」の他に「分離課税用申告書(第三表)」の作成が必要です。
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」を作成する事で、第三表に金額が反映されてきます。
※「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」は1面から4面ありますが、4面は、交換・買換え(代替)の特例の適用を受ける場合にのみご入力ください。
<操作手順>
2.[長期譲渡]または[短期譲渡]をクリックします。
3.「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】(1面)」画面が開きます。
「基本設定」→「基本情報設定」や「税理士設定」にて入力された内容が反映されます。もし、変更がある場合は、「基本情報設定」や「税理士設定」にて変更し、登録してください。
4.画面左上の[新規登録]をクリックします。
5.「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】(2面)」画面が開きます。
土地や建物の登記簿謄本、売買契約書などを参考に、譲渡(売却)された土地・建物について入力してください。
※「譲渡価額」に入力された金額は、3面の「4 譲渡所得金額の計算をします。」の「A収入金額(①)」欄に反映されます。
6.画面左上の[3面]ボタンをクリックします。
7.「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】(3面)」画面が開きます。
譲渡(売却)された土地・建物の購入(建築)代金や譲渡(売却)するために支払った費用について入力し、画面上の[登録]をクリックし、「譲渡所得の内訳書【土地・建物用】(1面)」画面の[登録]ボタンをクリックします。
「譲渡所得の内訳書(3面)」の「4 譲渡所得金額の計算をします。」で計算された、「A 収入金額(①)」の金額がセ欄に、「E 譲渡所得金額(C-D)」の金額が70欄に反映されます。
8.89欄には課税される所得金額に対して税率を掛けた金額が自動計算されていることをご確認ください。
※税率に関しまして、詳しくは所轄の税務署にてご確認ください。
9.総合所得と分離所得の合計額が、第三表の95欄と、第一表の税額欄に反映され税金計算されます。