扶養者の入力は申告書の【扶養控除】から記入します。
<操作手順>
1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。
※「初期設定」-「家族設定」画面からも入力できます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[扶養控除]の欄をクリックします。
3.「家族設定」画面が表示されますので、左上の[新規追加]ボタンや[修正]ボタンから追加・修正を行ってください。
4. 以下の画面が表示されますので扶養親族の入力を行います。
「順序コード」は家族を入力する順番に1番から連番で入力します。
※「扶養親族」とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、
都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された老人、
申告者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色事業専従者ではない)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
5.第二表に印刷するため、そのほかの「別居区分」、「国外居住」、「障害者区分」の扶養親族の情報を設定します。
<確定申告書 第二表>
a:扶養親族が国外居住親族の場合
(1)「別居区分」欄の「申告者と別居している」にチェックを付けます。
(2)「国外居住」欄の「国外に居住している」にチェックを付けます。
なお、年末調整において扶養親族が「国外居住親族」として控除の適用を受けている場合は、「年末調整にて、申告済みである。」にもチェックを付けてください。
b:扶養親族と別居している場合
(1)「別居区分」欄の「申告者と別居している」にチェックを付け、「別居先の住所」を入力します。
c:扶養親族が障害者である場合
扶養親族の障害者区分を選択します。
d:「所得金額調整控除」について
申告者本人の給与等の収入金額が850万円を越え、扶養親族が他の納税者の扶養親族として申告済みの場合、「配偶者控除・扶養控除(年少扶養を含みます)の対象としない。」にチェックを付けることで「所得金額調整控除」のみを適用することができます。
※上記選択した場合は、「扶養控除」および「(扶養親族の)障害者控除」は受けられませんので、控除額は自動計算されません。
6.扶養親族の生年月日を入力すると、扶養区分が自動判定され自動的に控除金額が表示されます。
<扶養控除の計算について>
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等 | 58万円 |
同居老親等以外 | 48万円 |
<扶養区分について>
a:一般
扶養親族のうち、1955年(昭和30年)1月2日から2002年(平成14)年1月1日以前に生まれた方(年齢が23歳から69歳の方)、2006年(平成18)年1月2日から2009年(平成21年)1月1日以前に生まれた方(16歳から18歳の方)をいいます
※16歳未満(2009年(平成21)年1月2日以降に生まれた方)は年少扶養親族のため、控除対象扶養親族に該当しませんが、扶養控除に氏名、フリガナ、性別、続柄、生年月日、個人番号を入力することで、確定申告書 第二表の「配偶者や親族に関する事項」の[住民税]にある[16]に〇が付与されます。
<確定申告書 第二表>
b:特定
控除対象扶養親族のうち、2002年(平成14年)1月2日から2006年(平成18)年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19 歳以上23 歳未満の方)をいいます
c:老人
控除対象扶養親族のうち、1955年(昭和30年)1月1日以前に生まれた方(年齢が70歳以上の方)をいいます
d:同居老親等
老人扶養親族のうち、申告者や申告者の配偶者(以下「申告者等」)の直系尊属(父母や祖父母)で、申告者等との同居を常としている方をいいます
7.設定した内容により控除額が自動的に計算されます。
8.全扶養者の情報入力が完了しましたら、画面上部の[登録]ボタンをクリックして内容を保存します。
申告書には下のように配偶者以外の扶養控除が表示されます。