配偶者の入力は申告書の【配偶者(特別)控除】から記入します。
<操作手順>
1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。
※「基本設定」-「家族設定」画面からも入力できます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[配偶者(特別)控除]の欄をクリックします。
3.「家族設定」画面が表示されますので、左上の[新規追加]ボタンや[修正]ボタンから配偶者の追加・修正を行います。
4.以下の画面が表示されますので配偶者の入力を行います。
「順序コード」は家族を入力する順番に1番から連番で入力します。
「合計所得金額」は配偶者の合計所得金額(見積額)を入力してください。
配偶者(特別)控除・扶養控除の判定や計算に使用します。
また、配偶者の合計所得金額に退職所得が含まれる場合は、チェックを入れ、退職所得を除いた合計所得金額を入力してください。
※配偶者の合計所得金額の計算について詳しくは、提出先の税務署または関与税理士様にご相談ください。
5.第二表に印刷するため、そのほかの「別居区分」、「国外居住」、「障害者区分」の配偶者情報を設定します。
<確定申告書 第二表>
a:配偶者が国外居住親族の場合
(1)「別居区分」欄の「申告者と別居している」にチェックを付けます。
(2)「国外居住」欄の「外国に居住している」にチェックを付けます。
なお、年末調整において配偶者が「国外居住親族」として控除の適用を受けている場合は、「年末調整にて、申告済みである。」にもチェックを付けてください。
b:申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合で、同一生計配偶者がいる場合
申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者(特別)控除は受けられませんので、控除額は自動計算されません。
6.配偶者が障害者である場合は、該当する障害者区分を選択します。
7.申告者の所得金額と4.~5.で入力した配偶者の情報をもとに、配偶者控除または配偶者特別控除額が自動計算されます。
※配偶者控除・配偶者特別控除の計算について
「申告者本人の合計所得」と「配偶者の合計所得」の金額に応じて自動計算されます。
・配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合、配偶者特別控除
・配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除
8. 入力が終わりましたら、画面上部の[登録]ボタンをクリックして内容を保存します。
申告書には下のように表示されます。