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Q.勤労学生・障害者控除の入力方法

 

勤労学生や障害者の入力は申告書の【勤労学生/障害者控除】【配偶者(特別)控除】【扶養控除】のいずれか該当する控除項目に記入します。

 

<操作方法>

 

勤労学生控除を受ける場合は、以下の操作を行って下さい。

 

1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。

 

2.[所得から差し引かれる金額]の[勤労学生/障害者控除]欄の「勤労学生」をクリックします。

※「基本設定」-「基本情報設定」からも同様に操作ができます。

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3.「基本情報設定」画面が表示されます。画面右下の「本人に関する事項」の勤労学生控除をクリックします。

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年末調整時に勤労学生控除を受けていない場合は、「年調以外かつ専修学校等」にチェックを入れます。

 

4.画面上の[登録]ボタンをクリックします。控除額が表示されますのでご確認下さい。

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障害者控除を受ける場合は、対象者によって入力欄が異なります。

該当する入力方法をお試しください。

 

A:本人が障害者の場合

B:配偶者が障害者の場合

C:扶養親族(配偶者以外)が障害者の場合

 

A:本人が障害者の場合

 

1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。

 

2.[所得から差し引かれる金額]の[勤労学生/障害者控除]欄の「勤労学生」をクリックします。

※「基本設定」-「基本情報設定」からも同様に操作ができます。

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3.[基本情報設定]画面が表示されます。[本人に関する事項]の障害者控除をクリック(下図:ア)し、障害者区分を設定し(下図:イ)、画面左上の[登録]をクリックします。

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4.[勤労学生/障害者控除]の金額欄に該当する金額が表示されます。

※配偶者や扶養親族に障害者がいる場合は、合算された金額が表示されます。

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B:配偶者が障害者の場合

 

1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。

 

2.[所得から差し引かれる金額]の[勤労学生/障害者控除]欄の「障害者控除」をクリックします。

※「基本設定」-「家族設定」からも同様に操作ができます。

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3.[家族設定]画面が表示されます。既に登録されている場合は、該当対象者の[修正]ボタンをクリックします。

登録されていない場合は、画面上の[新規追加]をクリックして、配偶者について入力し、「配偶者または扶養親族」の「配偶者である。」をクリックします。

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※配偶者の合計所得金額の計算について詳しくは、提出先の税務署または関与税理士様にご相談ください。

 

4.画面下の配偶者の障害者区分を選択し、画面上の[入力終了]をクリックし、「家族設定」画面の

[登録]をクリックします。

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5.[勤労学生/障害者控除]の金額欄に該当する金額が表示されます。

※申告者本人や扶養親族に障害者がいる場合は、合算された金額が表示されます。

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C:扶養親族(配偶者以外)が障害者の場合

 

1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。

 

2.[所得から差し引かれる金額]の[扶養控除]欄をクリックします。

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3.[家族設定]画面が表示されます。既に登録されている場合は、該当対象者の[修正]ボタンをクリックします。

登録されていない場合は、画面上の[新規追加]をクリックして、扶養親族について入力し、配偶者または扶養親族の「扶養親族である(年少扶養を含みます。)」をクリックします。

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4.扶養親族の障害者区分を選択し、画面上の[入力終了]をクリックし、「家族設定」画面の

[登録]をクリックします。

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5.[勤労学生、障害者控除]の金額欄に該当する金額が表示されます。

※申告者本人や扶養親族に障害者がいる場合は、合算された金額が表示されます。

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<障害者控除の計算について>

障害者区分 控除額
申告者本人

同一生計配偶者または扶養親族

(1人につき)

一般の障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 なし 75万円

 

 

 

 

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