定額減税に伴い、令和6年分の源泉徴収簿では以下の点を記載することになっています。
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A. その月の「算出税額」欄に控除前税額を記載し、その下に月次減税額をマイナスで記入します。 差引徴収税額には控除前税額から月次減税額を差し引いた金額を記入します。
B.余白部分に定額減税に伴う年調減税額、年調減税額控除後の年調所得税額、年調減税額のうち控除しきれなかった金額を記入します。 |
A. その月の「算出税額」欄に控除前税額を記載し、その下に月次減税額を「マイナス」で記入します。
「差引徴収税額」欄には控除前税額から月次減税額を差し引いた金額を記入します。
「給与・賞与データ入力」で「源泉徴収税額」欄、「定額減税」欄を入力した場合、「源泉徴収簿・源泉徴収票印刷」で印刷した源泉徴収簿の「算出税額」欄には、控除前税額(=定額減税される前の本来の所得税の金額)とその下に月次減税額が表示されます。
また、「差引徴収税額」には控除前税額から月次減税額を差し引いた金額が記載されます。
①月次減税額の金額が控除前税額の金額を超える場合
(月次減税額の金額>控除前税額の場合)
【「源泉徴収票作成」→「給与・賞与データ入力」】
【「源泉徴収票作成」→「源泉徴収簿・源泉徴収票印刷」】
②月次減税額の金額が控除前税額の金額以下となる場合
(月次減税額の金額≦控除前税額の金額)
【「源泉徴収票作成」→「給与・賞与データ入力」】
【「源泉徴収票作成」→「源泉徴収簿・源泉徴収票印刷」】
B.余白部分に定額減税に伴う年調減税額、年調減税額控除後の年調所得税額、年調減税額のうち控除しきれなかった金額を記入します。
令和6年の年末調整では源泉徴収簿の余白部分に定額減税に関する金額を記載するよう定められています。
(以下、国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」より一部抜粋)
年調減税額を、令和6年分源泉徴収簿の余白 に「㉔-2 ×××円」と記入します。 次に、「年調所得税額㉔」欄の金額から「㉔-2 ×××円」(年調減税額)を控除し、その控除後の残額を令和6年分源泉徴収簿の余白に「㉔-3 △△△円」と記入します(控除 しきれない場合は「㉔-3 0円」と記入し、年調減税額のうち控除しきれなかった金額を 余白に「㉔-4 ◇◇◇円」と記入します。)。
源泉徴収票作成システムでは、源泉徴収簿の右下に上記の内容が表示されます。
上記は以下のように計算されています。
(ア)年調減税額
定額減税対象人数×30,000円で計算されます。
(イ)年調減税控除後の年調所得税額
年調所得税額(24)- 年調減税額(ア)で計算されます。
(例)年調所得税額が34,100円、年調減税額が60,000円の場合、34,100円-60,000円=-25,900円
→マイナスのため「0」で表示されます。
(ウ)控除外額
年調減税額(ア)のうち年調所得税額(24)から控除しきれなかった金額が表示されます。
(例)(イ)がマイナスだったため、差額の25,900円が表示されます。