令和6年の年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載することになっています。
また、合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合、非控除対象配偶者減税有(その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」)と記載することになっています。
※以下、令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引の9ページより
源泉徴収票作成システム(令和6年版)では、「年調データ入力」画面下の[扶養取込]から定額減税の情報を取り込むことで、源泉徴収票の摘要欄に印字することができます。
※ご注意ください※
年末調整の計算結果を元に定額減税の情報が取り込まれます。
そのため、年調計算の処理が全て終わりましたら、[扶養取込]を行ってください。
<操作手順>
1.「年調データ入力」を開き、画面左から該当氏名をクリックします。
2.源泉徴収票の摘要欄にある[扶養取込]ボタンをクリックします。
3.下記のメッセージが表示されます。確認後、よろしければ、[はい]をクリックします。
4.画面下の「源泉徴収票の摘要欄」に、定額減税の情報が取り込まれます。
A:年末調整を行った一般的な例
年調所得税額と年調減税額の金額によって表示が異なります。
1.年調減税額を全額控除できた場合(年調所得税額(ア)≧年調減税額(イ)の場合)
源泉徴収票の摘要欄には、源泉徴収時所得税減税控除済額に年調減税額、控除外額に「0円」が表示されます。
(例)年調減税額が30,000円の場合
2.年調減税額が控除しきれなかった場合(年調所得税額(ア)<年調減税額(イ)の場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額に実際に控除した金額、控除外額に控除しきれない金額が表示されます。
(例)年調減税額60,000円の内、37,000円控除ができ、控除しきれなかった金額が23,000円の場合
※本人の合計所得金額が1,000万円を超えている専従者や雇い人で、合計所得が48万円以下の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合(非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合)は、以下のように摘要欄に取り込みされます。
B:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合
C:非控除対象配偶者が障害者に該当する場合
D:給与所得以外の本人合計所得があり合計所得が1,805万円超に該当する場合
※[扶養取込]後に給与や賞与の金額を修正したなど情報に変更があった場合、再度[扶養取込]を行ってください。
内容が上書きされます。
ただし、年調減税対象者から年調減税非対象者になった場合などは、[扶養取込]を行っても情報が上書きされません。
手入力で情報の削除を行ってください。