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Q.差引超過額又は不足額と控除外額の違いは?

対象製品
給料王24

 

「年調」→「年調データ入力」画面にて、年末調整の計算後表示される金額がいくつかございます。

「差引超過額又は不足額」と「控除外額」について、ご案内いたします。

 

目次

(見出しをクリックすると、該当ページに移動します)

 

A.「差引超過額又は不足額」について

B.「控除外額」について

 

 

 

 

A.「差引超過額又は不足額」について

 

こちらの金額は、「1年間に支払いされた給与や賞与から控除された所得税の合計額」(ア)と、年末調整の計算の結果算出された「年調年税額」(イ)と差し引きした金額になります。

こちらの金額の大小関係により、還付又は不足になります。

 

(ア)>(イ)の時:控除している所得税額の方が多くなるので、マイナスで表示され還付になります。

(ア)<(イ)の時:控除している所得税額の方が少なくなるので、プラスで表示され不足になります。

 

下の図の例では、(ア)の金額:12,280円に対して、(イ)の金額が0円なので、「差引超過額又は不足額」がマイナスになり12,280円が還付になります。

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※年調方法で【給与年調】を選択している場合は、(ア)の金額には最終給与単月での所得税額は省かれています。

例 最終給与が12月給与の場合は、12月給与で計算された所得税額だけが省かれています。

 

同様に【賞与年調】を選択している場合は、(ア)の金額には最終賞与の回での所得税額は省かれています。

 

 

B.「控除外額」について

 

定額減税の控除対象金額に対して、今年6月以降の給与や賞与では控除できなかった金額がある場合は、源泉徴収票の摘要欄に控除されていない金額(控除外額)を記載することになっております。

以下は、国税庁発行の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成と提出の手引」からの抜粋です。

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給料王では、「年調」→「年調データ入力」画面上の[取込]→[摘要取込]から定額減税の情報を取り込むことで、源泉徴収票の摘要欄に「控除外額」が印字されます。

 

※ご注意ください

年末調整の計算結果を元に定額減税の情報が取り込まれます。

そのため、年調計算の処理が全て終わりましたら、源泉徴収票を印刷する前に摘要取込を行ってください。

 

 

<操作手順>

 

1.「年調」→「年調データ入力」にて[取込]→[摘要取込]をクリックします。

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2.「取込対象選択」画面が表示されましたら、「定額減税・扶養情報取込」にチェックマークを入れ、[取込]ボタンをクリックします。

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3.画面下の「源泉徴収票の摘要欄」に、定額減税の情報が取り込まれます。

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年末調整を行った際に、年調所得税額と年調減税額の金額によって表示が異なります。

 

A.年調減税額を全額控除できた場合(年調所得税額(ウ)≧年調減税額(エ)の場合)

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源泉徴収票の摘要欄には、源泉徴収時所得税減税控除済額に年調減税額、控除外額に「0円」が表示されます。

(例)年調減税額が30,000円の場合

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B.年調減税額が控除しきれなかった場合(年調所得税額(ウ)<年調減税額(エ)の場合)

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源泉徴収時所得税減税控除済額に実際に控除した金額、控除外額に控除しきれない金額が表示されます。

(例)年調減税額120,000円の内、34,550円控除ができ、控除しきれなかった金額が85,450円の場合

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