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Q.令和6年度源泉徴収簿の注意点は?

対象製品
給料王24

 

以下の操作内容は、令和6年度の年末調整のみに関するものです。

 

定額減税に伴い、令和6年分源泉徴収簿には以下を記載することになっております。

 

目次

(見出しをクリックすると、該当ページに移動します)

 

A.その月の「算出税額」欄に控除前税額を記入し、その下に各人別控除事績簿の②のうち③から控除した金額を「マイナス」で記入する。

「差引徴収税額」欄には控除前税額から月次減税額を控除した差額を記入する。

 

B.余白に年調減税額、年調減税額控除後の年調所得税額、年調減税額のうち控除しきれなかった金額を記入する。

 

 

 

 

A.その月の「算出税額」欄に控除前税額を記入し、その下に各人別控除事績簿の②のうち③から控除した金額を「マイナス」で記入する。

「差引徴収税額」欄には控除前税額から月次減税額を控除した差額を記入する。

 

給料王で月次減税を行っていると、「算出税額」欄には控除前税額(=定額減税される前の本来の所得税の金額)が表示され、その下に、月次減税のうち控除した金額が自動で表示されます。

また、「差引徴収税額」欄には控除前税額から月次減税額を控除した金額が表示されます。

 

①月次減税額の金額が控除前税額の金額以下となる人の場合

(月次減税額の金額≦控除前税額の金額)

 

②月次減税額の金額が控除前税額の金額を超える人の場合

(月次減税額の金額>控除前税額の場合)

 

 

B.余白に年調減税額、年調減税額控除後の年調所得税額、年調減税額のうち控除しきれなかった金額を記入する。

 

国税庁の「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」では、

以下のように明記されています。(13ページを抜粋)

 

年調減税額を、令和6年分源泉徴収簿の余白に「㉔-2 ×××円」と記入します。次に、「年調所得税額㉔」欄の金額から「㉔-2 ×××円」(年調減税額)を控除し、その控除後の残額を令和6年分源泉徴収簿の余白に「㉔-3 △△△円」と記入します(控除しきれない場合は「㉔-3 0円」と記入し、年調減税額のうち控除しきれなかった金額を余白に「㉔-4 ◇◇◇円」と記入します。)。

 

源泉徴収簿は源泉徴収事務の便宜を考慮して作成されたものであり、
その記載方法も含めて、法令で定められたものではないため、

給料王では、余白ではなく源泉徴収簿の右下に上記の内容が表示されます。

image004.gif

 

上記は以下のように計算されています。

 

(ア)年調減税額 

定額減税対象人数×30,000円で計算されます。

 

(イ)年調減税控除後の年調所得税額 

年調所得税額(24)- 年調減税額(ア)で計算されます。

(例)年調所得税額が34,250円、年調減税額が60,000円の場合、34,250円-60,000円=-25,750円

→マイナスのため「0」で表示されます。

 

(ウ)控除外額

年調減税額(ア)のうち年調所得税額(24)から控除しきれなかった金額が表示されます。

(例)(イ)がマイナスだったため、差額の25,750円が表示されます。

 

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