繰延資産の登録は、「資産台帳」→「減価償却資産登録」より行うことができます。
個人データの場合は、登録を行いますと青色申告決算書や収支内訳書の「減価償却費の計算」に反映します。
一般的に繰延資産(開業費)の償却費の計算については、均等償却又は任意償却のいずれかの方法になります。
※ご案内の償却方法や耐用年数につきましては、あくまでも一般例となります。必ず管轄の税務署や税務相談窓口、税理士様に以下のような内容で良いかどうかをご確認の上、登録をお願いします。
<操作手順>
1.「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。
(「初期」→「基本」→「減価償却資産登録」でも登録できます。)
2.右上の[新規]ボタンをクリックします。
3.減価償却資産登録修正画面が開きます。下図のように必須項目を入力します。
(ア)コード:半角6文字以内で入力します。
(イ)名称:名称を全角15文字以内で入力します。(開業費など)
(ウ)事業区分:個人データのみ選択します。
「農業」を選択した場合は「農業用」、「一般」を選択した場合は「一般用」、「不動産」を選択した場合は「不動産所得用」の青色申告決算書(または収支計算書)の「減価償却費の計算」に反映されます。
(エ)取得年月日:資産を取得した年月日を入力します。(開業費の場合は開業日付を入力します)
(オ)登録状況:新規取得を選択します。
(カ)償却方法:均等償却を選択します。
(キ)取得価額:繰延資産の取得金額を入力します。(開業費の場合は、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用の金額を入力します。)
(ク)耐用年数:登録する資産の耐用年数を入力します。詳しくは所轄の税務署、および会計士・税理士先生にお尋ねください。
(ケ)資産区分:繰延資産を選択します。
(コ)勘定科目/補助科目/部門
「資産台帳」→「減価償却費仕訳作成」にて仕訳作成時に使用します。
選択した「資産区分(ケ)」に基づき、初期値が設定されますが、ドロップダウンリストからの変更も可能です。
4.入力、設定ができましたら、[登録]ボタンをクリックします。
※減価償却資産としての登録は上記処理で完了ですが、資産の計上には、別途仕訳入力が必要です。
「日常」→「帳簿」にて仕訳を手入力するか、「減価償却費仕訳作成」で自動作成を行ってください。
「減価償却費仕訳作成」から作成する場合は、 こちら をご参照ください。
【こんなときは】
◆任意償却したい場合は、修正画面にて普通償却額を変更します。
1.登録した繰延資産を選択し、右上の[修正]ボタンをクリックします。
2.減価償却資産登録修正画面が開きます。摘要欄に「任意償却」と入力します。
3.[詳細]タブをクリックし、普通償却額を任意で償却する金額に変更し、[登録]ボタンをクリックします。