賞与を作成するには「賞与設定」で賞与年回を設定し、「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」で賞与の計算をします。
賞与の作成方法を、以前動画にて配信させていただきました。
以下リンクより見逃し配信をご視聴いただけます。
こちらをクリックしてご視聴ください。
※本操作手順については、動画でもご案内しております。あわせてご参照ください。
<事前準備>
社員の設定を事前に確認します。
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.社員の名前を選択し、左上の[修正(F2)]ボタンをクリックします。
3. 「基本」タブの『賞与支給あり』のチェックマークが入っているか確認します。
チェックマークが入っていると賞与データ入力の画面で名前が表示されます。
今回賞与の支給をしない方についてはチェックマークを外してください。
4.「手当/控除」タブを選択し 区分を『賞与』に切り替えます。
賞与金額の初期値は0円となります。
「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」で金額を直接入力する場合には初期値の0円のままで結構です。
事前に金額を設定する場合は金額を入力することで「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」に金額が反映されます。
また、「賞与」→「賞与シミュレーション」で金額のシミュレーションを行い、その結果を「社員情報設定」に反映させることも可能です。詳しい操作手順はこちらをご確認ください。
5.「支給」タブを選択し 区分『賞与』に切り替えます。
6. 賞与の支給方法について現金か振込を選択します。
支給方法が振込で給与と同じ振込先の場合には[給与から複写]のボタンをクリックすることで給与と同じ振込先が複写されます。
7.各項目の入力、確認後は必ず[設定]ボタンで閉じてください。
<操作手順>
1.「賞与」→「賞与設定」を開きます。
2.画面左下の[作成]ボタンをクリックします。
3.賞与名称と支給日を入力して[作成]ボタンをクリックします。
4.作成した賞与データが[処理中]と表示されますので、[閉じる]ボタンをクリックします。
5.「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式/一覧形式)」にて賞与計算をします。
※賞与金額を直接入力する場合はこちらから金額の入力が可能です。
6.賞与の入力が完了したら、内容が変わらないよう必ず[ロック]の処理を行ってください。
ロックの詳しい操作手順はこちらをご確認ください。
7.賞与データを入力後、[終了]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。
8.内容をご確認の上、[OK]ボタンをクリックしてください。
<こんなときは>
賞与の所得税が計算されない、所得税の数字が異なる場合
賞与から源泉徴収する所得税は、前月の給与の課税対象額と、扶養等の数から、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。
給料王では以下の設定を行うことで賞与の所得税が自動計算されるようになります。
<計算方法>
例:賞与の支給日:9月10日の場合
1.賞与の支給月の前月の給与の課税対象額を確認します。
(ア)給与処理月を賞与支給日より1ヶ月前の給与処理月に戻します。(例では8月)
(イ)「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。
(ウ)該当社員をクリックします。
(エ)画面右下に表示されている「課税対象額」を控えます。
2.賞与支給時の扶養等の数を確認します。
(ア)「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。
(イ)該当社員をクリックします。
(ウ)画面右下に表示されている「扶養等の数」を控えます。
3.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を取得します。国税庁が発行している「源泉徴収税額表」をご参照ください。
4.賞与の課税対象額(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)を確認します。
(ア)「賞与」→「賞与データ入力(台帳形式)」を開きます。
(イ)該当社員をクリックします。
(ウ)画面右下に表示されている「課税対象額」を控えます。
5.4番で求めた賞与の課税対象額に3番で求めた税率を掛けた結果が賞与の所得税です。
例:前月の課税対象額 253,305円、扶養の数0人、今回賞与の課税対象額379,958円の場合
令和8年度以降の税額表
賞与に乗ずべき率:4.084%
今回賞与の課税対象額(379,958)×今回の賞与に乗ずべき率(4.084%)=15,517.48472
賞与の所得税の端数は切り捨てとなり、「15, 517」が自動的に計算されてでてきます。
※画面右上[F11]ボタン表示が[自動計算へ]となっている場合、[自動計算へ]ボタンをクリックして、[手入力へ]に戻してください。
正しく計算されているかどうか、ご確認ください。
※下記のケースの場合、給料王では自動計算できませんので、下記の式に当てはめて計算した結果を所得税欄に手入力してください。
<ケース1>
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
<計算方法>
(ア)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
(イ)(ア)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
(ウ)(イ)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(エ)(ウ)-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(オ)(エ)×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
<ケース2>
前月に給与を支払っていない場合
<計算方法>
(ア)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1
(イ)(ア)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(ウ)(イ)×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算します。そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
(所法186、同別表第2、第4、所基通186―4)
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