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Q.「仕訳で使われている部門の事業区分は「第二種事業」のみですが~」と表示された場合

対象製品
農業簿記12 以降
農業簿記12JAバージョン 以降

 

 

 

「申告」→「消費税」→「消費税申告書作成」(法人の場合は「決算」→「決算書等」→「消費税申告書作成」)にて簡易課税の消費税申告書を作成する際に、下の確認メッセージが表示される場合があります。

「仕訳で使われている部門の事業区分は「第二種事業」のみですが、[消費税情報設定]の主要事業の事業区分には「第三種事業」が設定されています。」

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2019年10月1日より農林水産業(食用)の場合の簡易課税制度の事業区分が、第三種事業から第二種事業に変更になりました。

 

「消費税情報設定」の主要事業の事業区分、または仕訳で使用している部門の「部門設定」の事業区分が「第三種事業」・「第二種事業」いずれかの設定であっても、「消費税申告書作成」では、仕訳の入力時に、
消費税率【8%(軽減)】で入力されたものについては第二種、
消費税率【10%】で入力されたものについては第三種に自動で集計されます。

 

入力された売上高がすべて農林水産業(食用)で消費税率が【8%(軽減)】でよろしければ、下記の操作手順を行い、メッセージ画面が表示されなくなるかご確認下さい。

 

食用であっても農産加工の場合は製造業扱いとなるため、「第三種事業」に該当します。

消費税率によらず部門で設定した事業区分で集計したい場合などについては、こちら を参照の上、簡易課税の場合の事業区分の設定を行ってください。

 

 

<操作手順>

 

1.確認メッセージは[OK]で閉じて、「消費税申告書作成」を終了します。

 

2.「初期」→「基本」→「消費税情報設定」を開きます。

 

3.申告区分が〔簡易課税〕になっていることを確認し、主要事業の事業区分は〔第二種事業〕を選択します。

image002.jpg

 

4.[設定]ボタンをクリックし、「消費税情報設定」を閉じます。

 

5.「申告」→「消費税」→「消費税申告書作成」(法人の場合は「決算」→「決算書等」→「消費税申告書作成」)にて簡易課税の消費税申告書を作成する際、確認メッセージが表示されないことをご確認ください。

 

 

 

 

 

 

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