会計王製品で計算された消費税申告書の金額と、国税庁e-Taxソフトや税理士先生等が計算した金額が
相違している場合、下記の内容をご確認ください。
例)原則課税で消費税申告書を作成し、付表1-3の[⑬譲渡割額 納税額]の金額が国税庁e-Taxソフトの
金額と合わない場合
[⑬譲渡割額 納税額]の計算方法は以下になります。
■[⑬譲渡割額 納税額]の計算方法
※国税庁ホームページ「令和5年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)」の
「5 地方消費税の税額計算」より引用
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r05/pdf/01-07.pdf
※国税庁ホームページ「消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方 法人用」より引用
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/202311_01.pdf
以下の金額を当てはめると、[⑬譲渡割額 納税額]は次の計算式になります。
消費税10%の場合
「⑪地方消費税の課税標準となる消費税額」:93,600円
■会計王製品での計算方法
会計王製品では、先に割合の計算を行うため、以下の計算式になります。
A.割合の計算を行います。
22/78=0.28205128205…
B.「⑪地方消費税の課税標準となる消費税額」にAで計算した割合をかけます。
93,600円×0.28205128205…=26,399.9999…
100円未満を切り捨てます。
[⑬譲渡割額 納税額]:26,300円
そのため、会計王製品では[⑬譲渡割額 納税額]欄に26,300円が表示されます。
国税庁e-Taxソフトでの計算方法についての詳細は、国税庁e-Tax窓口へご確認ください。
※会計王製品にて消費税申告書の金額を修正することはできません。
会計王製品で計算された消費税申告書の金額で申告すべきか、
国税庁e-Taxソフトで計算された消費税申告書の金額で申告すべきか、につきましては
管轄の税務署または関与税理士先生にご相談ください。