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Q.会計王製品で計算された消費税申告書の金額が相違している場合について

対象製品
会計王22以降
会計王22NPO法人スタイル以降
会計王22PRO以降
みんなの青色申告22以降

 

 

 

会計王製品で計算された消費税申告書の金額と、国税庁e-Taxソフトや税理士先生等が計算した金額が

相違している場合、下記の内容をご確認ください。

 

例)原則課税で消費税申告書を作成し、付表1-3の[⑬譲渡割額 納税額]の金額が国税庁e-Taxソフトの

金額と合わない場合

 

image001.jpg

 

image002.gif

 

 

[⑬譲渡割額 納税額]の計算方法は以下になります。

 

■[⑬譲渡割額 納税額]の計算方法

image003.jpg

※国税庁ホームページ「令和5年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)」の

「5 地方消費税の税額計算」より引用

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r05/pdf/01-07.pdf

 

※国税庁ホームページ「消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方 法人用」より引用

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/202311_01.pdf

 

 

以下の金額を当てはめると、[⑬譲渡割額 納税額]は次の計算式になります。

 

消費税10%の場合

「⑪地方消費税の課税標準となる消費税額」:93,600円

image004.gif

 

 

■会計王製品での計算方法

会計王製品では、先に割合の計算を行うため、以下の計算式になります。

 

A.割合の計算を行います。

22/78=0.28205128205…

 

B.「⑪地方消費税の課税標準となる消費税額」にAで計算した割合をかけます。

93,600円×0.28205128205…=26,399.9999…

image006.gif 100円未満を切り捨てます。

 

[⑬譲渡割額 納税額]:26,300円

そのため、会計王製品では[⑬譲渡割額 納税額]欄に26,300円が表示されます。

 

 

国税庁e-Taxソフトでの計算方法についての詳細は、国税庁e-Tax窓口へご確認ください。

 

※会計王製品にて消費税申告書の金額を修正することはできません。

会計王製品で計算された消費税申告書の金額で申告すべきか、

国税庁e-Taxソフトで計算された消費税申告書の金額で申告すべきか、につきましては

管轄の税務署または関与税理士先生にご相談ください。

 

 

 

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