障害者の入力は申告書の【勤労学生、障害者控除】【配偶者(特別)控除】【扶養控除】のいずれか該当する控除項目に記入します。
<操作方法>
障害者控除を受ける対象者によって入力欄が異なります。
該当する入力方法をお試しください。
A:本人が障害者の場合
1.「申告書」-「確定申告書A(第一表、第二表)」または「申告書B(第一表、第二表)」を開きます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[勤労学生、障害者控除]の金額欄(申告書A:15~16欄、申告書B:19~20欄)をダブルクリックします。
3.[障害者]をクリック(下図:ア)し、障害者区分を設定し(下図:イ)、[登録]をクリックします。
4.[勤労学生、障害者控除]の金額欄(申告書A:15~16欄、申告書B:19~20欄)に該当する金額が表示されます。
※配偶者や扶養親族に障害者がいる場合は、合算された金額が表示されます。
B:配偶者が障害者の場合
1.「申告書」-「確定申告書A(第一表、第二表)」または「申告書B(第一表、第二表)」を開きます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[配偶者(特別)控除]の金額欄(申告書A:17~18欄、申告書B:21~22欄)をダブルクリックします。
3.[配偶者や親族に関する事項]画面が表示されます。
最上段の行が「配偶者」の入力欄になりますので、配偶者の氏名から個人番号までを入力します。
※配偶者の所得金額の計算は下記の計算表を参考にして計算します。
配偶者の所得金額の計算について詳しくは、提出先の税務署または関与税理士様にご相談ください。
4.配偶者の障害者区分を選択し、画面下の[登録]をクリックします。
5.[勤労学生、障害者控除]の金額欄(申告書A:15~16欄、申告書B:19~20欄)に該当する金額が表示されます。
※申告者本人や扶養親族に障害者がいる場合は、合算された金額が表示されます。
C:扶養親族(配偶者以外)が障害者の場合
1.「申告書」-「確定申告書A(第一表、第二表)」または「申告書B(第一表、第二表)」を開きます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[配偶者(特別)控除]の金額欄(申告書A:19欄、申告書B:23欄)をダブルクリックします。
3.[配偶者や親族に関する事項]画面が表示されます。
上から2段目以降が扶養親族に関する入力欄になりますので、扶養親族の氏名から個人番号までを入力します。
※1段目は「配偶者」に関する入力欄です。入力する欄にご注意ください。
4.扶養親族の障害者区分を選択し、画面下の[登録]をクリックします。
5.[勤労学生、障害者控除]の金額欄(申告書A:15~16欄、申告書B:19~20欄)に該当する金額が表示されます。
※申告者本人や扶養親族に障害者がいる場合は、合算された金額が表示されます。
<障害者控除の計算について>
障害者区分 |
控除額 |
|
申告者本人 |
同一生計配偶者または扶養親族 (1人につき) |
|
一般の障害者 |
27万円 |
|
特別障害者 |
40万円 |
|
同居特別障害者 |
- |
75万円 |