配偶者の入力は申告書の【配偶者控除】(申告書A:17~18欄、申告書B:21~22欄)に記入します。
<操作手順>
1.「申告書」-「確定申告書A(第一表、第二表)」または「申告書B(第一表、第二表)」を開きます。
2.[所得から差し引かれる金額]の[配偶者(特別)控除]の金額欄(申告書A:17~18欄、申告書B:21~22欄)をダブルクリックします。
3.[配偶者や親族に関する事項]画面が表示されます。
最上段の行が「配偶者」の入力欄になりますので、配偶者の氏名から個人番号までを入力します。
※配偶者の所得金額の計算は下記の計算表を参考にして計算します。
配偶者の所得金額の計算について詳しくは、提出先の税務署または関与税理士様にご相談ください。
4.第二表に印刷するため、配偶者の情報を設定します。
<確定申告書 第二表>
a:配偶者が国外居住親族の場合
「国外」「別居」にチェックを付けてください。
なお、年末調整において配偶者が「国外居住親族」として控除の適用を受けている場合は、「年調」にもチェックを付けてください。
b:申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合で、同一生計配偶者がいる場合
申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者(特別)控除は受けられませんので、控除額は自動計算されません。
「同一生計」にチェックのみを付けてください。
c:配偶者と別居している場合
「別居」にチェックを付けてください。
また「配偶者控除」の入力後、「確定申告書A」や「確定申告書B」の画面右下にある[住民税・事業税に関する事項]をクリックし、「配偶者、親族、事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」に配偶者の氏名と住所を記載してください。
d:「所得金額調整控除」について
申告者本人の給与等の収入金額が850万円を越え、同一生計配偶者が特別障害者で、かつ、同一生計配偶者が他の納税者の扶養親族として申告済みの場合、「調整」にチェックを付けることで「所得金額調整控除」のみを適用することができます。
※「調整」を選択した場合は、「配偶者(特別)控除」および「(配偶者の)障害者控除」は受けられませんので、控除額は自動計算されません。
またこの場合、配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
5.配偶者が障害者である場合は、該当する障害者区分を選択します。
6.申告者の所得金額と3.~5.で入力した配偶者の情報をもとに、配偶者控除または配偶者特別控除額が自動計算されます。
※配偶者控除・配偶者特別控除の計算について
「申告者本人の合計所得」と「配偶者の合計所得」の金額に応じて自動計算されます。
上記のように設定しますと、申告書には下のように表示されます。