年末調整のお問い合わせにより弊社サポートセンターが混雑していますことお詫び申し上げます。
現在一番多くいただいている年末調整に関する設定についてご案内申し上げます。
【 よくあるご質問 】 (見出しをクリックすると、該当箇所にジャンプします。)
C. 源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄に〇が付かない
E.源泉徴収簿の「源泉控除対象配偶者」の当初が【無】になっている
F.「扶養控除等の合計額」欄には配偶者控除及び配偶者特別控除の金額は含まれません
I.扶養親族を登録しようとすると、正しくないというメッセージが出る
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以下、それぞれの回答をご案内いたします。
A. 「配偶者控除申告書」で入力した内容が反映しない
「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」画面で給与所得者本人と配偶者の合計所得金額を入力しているが「年調計算」画面に反映されない場合、「年調計算」タブが【直接入力】になっていないかご確認ください。
「年調計算」タブに切り替えて、【直接入力】のチェックマークを外します。
B.源泉徴収簿の「配偶者の有無」欄で【有】に〇が付かない
配偶者がいるのに源泉徴収簿の「配偶者の有無」欄の【有】に〇が付かない場合は、「扶養」の登録画面に配偶者のご登録をしていただくことで、【有】に〇が付くようになります。
以下の登録については、こちらに〇を付けるためだけになりますので他に影響はございませんのでご安心ください。
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.該当社員のお名前をクリックして、画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が開きますので、画面右側中ほどの[追加]ボタンをクリックします。
4.「家族構成設定」画面が開きます。こちらに配偶者の氏名を入力し、『続柄』をドロップダウンリストより選択します。
もし、お名前が不明な場合は苗字だけの登録でも結構です。
5.配偶者の収入が多く配偶者控除及び配偶者特別控除の対象にならない場合は、必ず【配偶者区分】で対象外を選択し、【配偶者控除区分】は3つともチェックマークを外します。
6.選択等が終わりましたら、こちらの画面を[OK]ボタンをクリックして終了します。
7.「扶養」画面に戻りますので、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。
8.再度、「年調」→「源泉徴収簿」を開いて、印刷のプレビューにて「配偶者の有無」で【有】に〇が付いていることをご確認ください。
C.源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄で【有】に〇が付かない
配偶者がいる社員でこちらに〇が付かない場合は、以下の条件をご確認ください。
以下は、国税庁発行の「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」からの抜粋になります。
給料王では、上記の条件により次のように印刷されます。
1.年末調整を行っている場合は、控除対象配偶者(配偶者の合計所得金額が48万円以下)の場合に〇が付きます。
※配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の【源泉控除対象配偶者】の場合は、〇は付きません。
※以下の例では、配偶者の合計所得金額を75万円としています。
2.配偶者が【源泉控除対象配偶者】の場合で、給与所得者本人が年末調整を行わない場合は、こちらに〇が付きます。
D.年金所得等雑所得の必要経費等の金額について
「年調」→「配偶者控除等申告書入力」にて、給与所得者本人もしくは配偶者に公的年金等の雑所得がある場合、該当する必要経費もしくは公的年金等控除額の金額を手計算していただいた後、「上記以外」欄に合計所得金額をご入力ください。
必要経費もしくは公的年金等控除額の金額についてご不明な点等ございましたら、最寄の税務署や税理士にご確認ください。
以下は、国税庁発行の「令和3年分 年末調整のしかた」87ページからの抜粋になります。
E.源泉徴収簿の「源泉控除対象配偶者」の当初が【無】になっている
「源泉控除対象配偶者」の当初欄の有無については、以下の手順にて修正が可能です。
例として、【無】を【有】に変更する場合で説明いたします。
1.「源泉徴収簿」で修正する社員名をクリックして、画面左上の[扶養]ボタンをクリックします。
2.「源泉控除対象配偶者」の【当初】欄で、【無】の右にある▼ボタンをクリックして、【有】を選択します。
3.「社員情報設定」もしくは「年調データ入力」画面で「扶養」画面を開いて配偶者の登録・修正を行った場合は、以下の図のように変更した日付が入るようになり、配偶者の有無が【有】に変わります。
こちらについても、当初を【有】に変更した場合は日付の部分をdeleteキーで削除します。
4.画面右下の[設定]ボタンをクリックして終了します。
5.印刷のプレビューにて、「源泉控除対象配偶者」の【当初】欄が【有】になっていることをご確認ください。
F.「扶養控除等の合計額」欄には配偶者控除及び配偶者特別控除の金額は含まれません
令和2年分以降の年末調整では、「年調データ入力」画面の「扶養控除等の合計額」欄には配偶者控除及び配偶者特別控除の金額及び給与所得者の基礎控除額は含まれておりません。
「扶養控除等の合計額」欄には、配偶者以外の控除対象扶養親族の控除額及び給与所得者・配偶者・扶養親族の障害等の加算分が集計されます。
例)
・給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下
・配偶者の合計所得金額が48万円以下
・一般の扶養親族:1名
1.「扶養」画面での登録内容
2.「年調データ入力」画面
3.源泉徴収簿
※1 もし、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が計算されていない場合は、こちらをご覧ください。
※2 配偶者が障害にあたる場合は、障害分の控除額のみ「扶養控除等の合計額」欄に加算されます。
G.『法定調書合計表』を印刷する前にご確認ください
『令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』の提出用帳票の印刷や、e-tax用ファイルを出力される場合は、最新のデータが反映されているかご確認ください。
1.「年調」→「合計表」の「月別」タブや「人別」タブでは、年末調整の結果で【年中の支払総額】、【税額のない者】、【給与所得の源泉徴収票を税務署に提出するもの】の人数・金額が集計されています。
2.「合計表入力」タブに切り替えると、初期値では人数・金額は反映されておりません。
3.画面上部の[集計処理]ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
4.【年中の支払総額】、【税額のない者】、【給与所得の源泉徴収票を税務署に提出するもの】の人数・金額が反映されます。
H.過去のデータを修正しても源泉徴収簿等の金額が変わらない
源泉徴収簿等で支払金額や社会保険料の金額が違っていることに気づいて、その後に修正をしても源泉徴収簿等の金額が変わらない場合は、以下の操作を行ってください。
◎「課税支給計」、「社保(個)計」の金額が正しくなっているか確認します
1.「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」を開きます。
2.画面左側で該当する社員の方を選択し、修正した月を選択します。
3.画面上の[集計処理]のボタンをクリックします。
4.「給与台帳入力(過去分)集計処理」の画面が表示されましたら、画面下の[開始]
ボタンをクリックします。
5.画面を右にスクロールして「課税支給計」、「社保(個)計」の金額が正しくなっていることを確認します。
6.「給与台帳入力(過去分)」の画面は右上の[終了]ボタンで閉じます。
◎正しくなった「課税支給計」、「社保(個)計」の金額を反映させる操作を行います
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.画面左側で該当する社員の方を選択し、確定状況を確認します。
※【未確定】になっておりましたら、対象社員の氏名をクリックすることで反映されます。
「年調データ入力」での計算結果をご確認の上、源泉徴収簿等をご覧ください。
3.【確定済】になっておりましたら、画面左上にある[確定解除]ボタンをクリックします。
4.「年調処理の確定を解除します。~ よろしいですか?」というメッセージが表示されましたら、[はい]ボタンをクリックします。
年調方法により、「給与がロックされています。確定解除を継続しますか?」と表示されましたら、[はい]ボタンをクリックします。
5.確定解除された状態になりますので、再度画面左上の[確定]ボタンをクリックします。
6.確認メッセージが表示されましたら、[はい]ボタンをクリックします。
※ こちらの確認メッセージは、年調の確定処理方法によって異なります。
※再度、確定処理を行われる際は、年末調整の計算内容が前回確定時と同じになっているかどうかご確認ください。
7.「年調データ入力画面」は右上の[終了]ボタンで閉じます。
8.「年調」→「源泉徴収票」から修正が反映しているかご確認ください。
I.扶養親族を登録しようとすると、正しくないというメッセージが出る
年末調整を行うため、今まで給料王に登録してなかった扶養親族を登録しようとした際に、扶養情報が正しくないというメッセージが表示される場合があります。
こちらのメッセージは、既に最新給与月が翌年(令和4年)1月に更新されていて、生年月日から判断した扶養区分が令和4年度の内容と異なるため表示されております。
まだ、令和3年分の年末調整が終わっていない場合は、表示されたメッセージを次のように設定します。
例)令和3年では16歳未満の扶養親族ですが、令和3年から一般の扶養親族に該当する場合
1.扶養親族の入力が終わりましたら、画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
2.表示された確認メッセージは、[はい]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面に戻りますので、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。
4.次の確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
※令和4年1月に支払う給与や賞与の入力画面を開いた際に、次のメッセージが表示されます。
こちらの画面で、[はい]ボタンをクリックすると、令和4年度の扶養区分に自動的に変更されます。
まだ令和3年分の年末調整が済んでいない場合は、こちらのメッセージを必ず[いいえ]をクリックします。
[いいえ]を選択した場合、1月支払の「給与データ入力もしくは賞与データ入力」画面を開く都度、こちらのメッセージが表示されます。
令和3年分の年末調整が完了してから、こちらのメッセージは[はい]ボタンをクリックします。
J.総括表に退職社員が「普通徴収対象者(退職者)」に入らない
令和2年分の総括表より、退職社員についての記載内容が変更されております。
画面上では、以下の図のように退職人員が表示されております。
帳票を印刷した際に、退職人員が表示されていないというお問い合わせをよくいただきます。
「普通徴収対象者(退職者)」欄は、退職した社員で普通徴収になる人員を記入する欄になります。
退職社員で特別徴収の扱いをするのであれば、こちらには表示されません。
こちらに表示させるためには、次の操作を行います。
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.該当社員の名前をダブルクリックして、「住民税/住所」タブをクリックします。
3.表示された画面右側中ほどにある「住民税の徴収方法」で、【普通徴収】にチェックマークを付けます。
4.こちらの画面は、右下の[設定]ボタンをクリックして終了します。
5.「社員情報設定(個別入力)」を終了し、「年調」→「総括表」を開きます。
6.普通徴収に設定した退職社員が、画面右側にある「普通徴収対象(退職)」の人員としてカウントされるようになります。
7.印刷した帳票にも「普通徴収対象者(退職者)」欄に、退職社員分が記載されるようになります。