年末調整のお問い合わせにより弊社サポートセンターが混雑しております事をお詫び申し上げます。
多くいただくご質問とその回答をご紹介いたします。
※日々事例を追記させていただきます。
以下、それぞれの回答をご案内いたします。
A.年末調整のやり方がよくわからない
給料王21では、操作方法のご質問に自動応答する「AIチャットサポート」がご利用できるようになりました。
バリューサポートユーザー様は24時間365日いつでもご利用いただけます。
使用方法については、こちらをご覧ください。
また、年末調整の流れに沿って計算していただけるよう給料王では、「年調」メニュー内に「年末調整やることナビ」をご用意しております。
こちらで年末調整の事前準備から、年末調整の計算および確定処理、『源泉徴収票』や『法定調書合計表』等の印刷まで説明しております。
是非、ご活用をお願いいたします。
※「年末調整やることナビ」の開き方
1.ダイレクトメニューから開く方法
2.メニューバーから開く方法
B.『基礎控除額』が計算されているか、ご確認ください
令和2年から基礎控除の改正がありました。
「基礎控除申告書」の提出があり、基礎控除を受ける社員については、『基礎控除額』が正しく計算されているか「年調データ入力」画面にてご確認ください。
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.該当社員の名前をクリックします。
(ア)【基礎控除】にチェックマークが付いているかご確認ください。
(イ)チェックマークが付いていると、合計所得金額が2,400万円以下の所得者については、48万円で計算されます。
※もし、【基礎控除】にチェックマークが付いていない場合、『基礎控除額』が「-」となり計算されませんので、ご注意ください。
C.国民年金保険料の入力箇所について
被保険者として国民年金保険料の支払いがあったり、国民年金基金の加入員として負担する国民年金基金掛金をお支払いの場合は、源泉徴収票にもこちらの金額を記載することになります。
年末調整の計算をするための入力欄と、源泉徴収票に金額を記載するための入力欄がありますので、それぞれご入力ください。
1.年調データを直接入力している場合
(ア)『社保控除額(申告分)』
年末調整の計算を行うために、こちらに支払った保険料金額を入力します。
(イ)『国民年金保険料等の金額』
源泉徴収票に金額を入力するために、(ア)と同じ金額を入力します。
※もし、国民健康保険保険料をお支払いの場合は、(ア)『社保控除額(申告分)』欄のみに入力します。
(イ)『国民年金保険料等の金額』欄には入力する必要はありません。
2.年調データを「保険料控除申告書入力」から入力している場合
チェックマークを付けた金額が、「年調計算」画面の『国民年金保険料等の金額』に自動的に反映されます。
D.『年末調整額』に過不足額を反映させたい
「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」画面右側にある『年末調整額』に、年末調整の結果の過不足額を反映させたい場合は、【年調方法:単独年調】、【反映先:最終給与】にすることで反映されるようになります。
以下の操作手順を行ってください。
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.対象社員全員に対して年末調整に必要なデータを全て入力しましたら、確定処理を行います。
(ア)全員一括で確定処理を行う場合
a.画面上部の[一括確定]ボタンをクリックします。
b.「年調結果一括確定」画面が表示されます。
こちらの画面で、【年調方法:単独年調】、【単独年調の反映方法:最終給与】を選択します。
c.対象社員の選択が終わりましたら、画面下部の[選択した社員の年末調整を確定する]ボタンをクリックします。
d.次の確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
(イ)一人ずつ確定処理を行う場合
a.「設定」→「給与規定」を開いて、「基本」画面右側中ほどにある【年調方法】が【単独年調】になっているか確認します。
もし、【単独年調】以外が選択されている場合は、選択し直して画面下部の[設定]ボタンをクリックして画面を終了します。
b.「年調」→「年調データ入力」を開いて、年末調整の計算が終わりましたら社員名をクリックして画面左上にある[確定]ボタンをクリックします。
c.「年調結果確定方法指定」画面が表示されます。
【反映先:最終給与】を選択します。
選択が終わりましたら、画面下部の[開始]ボタンをクリックします。
e.次の確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
f.該当社員全員に対して、b~eの操作を行います。
3.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開いて、『年末調整額』に反映されていることをご確認ください。
還付の場合はプラスの金額、不足の場合はマイナスの金額が表示されます。
E.『年末調整』欄に金額が反映されているが、給与明細書に印字されない
年末調整の結果を「最終給与」または「最終賞与」へ反映させる方法を選択した場合は、「給与または賞与データ入力」画面の『年末調整額』の欄に年末調整計算結果による過不足税額が表示されます。
明細書を印刷する際は、明細書の書式により『年末調整額』を印刷する設定にしてから印刷します。
1.ソリマチの専用用紙「SR210 給与・賞与明細書(明細型)」「SR211 給与・賞与明細書(封筒型)」「A4よこ帳票 給与明細一覧」の場合
「印刷」画面の[詳細設定]ボタンをクリックし、「印刷設定」画面で『年末調整を印刷する』にチェックマークを付けます。
2.ソリマチの専用用紙「SR230 給与・賞与明細書(明細型たて形式)」「SR231 給与・賞与明細書(明細型よこ形式)」「SR232 給与・賞与明細書(封筒型シール形式)」の場合
「設定」→「明細書レイアウト」にて、該当する帳票の印刷項目を設定します。
こちらの帳票では、「その他」欄に『年末調整額』を印刷できます。
(下図は、「SR231 給与・賞与明細書(明細型よこ形式)」でのレイアウトです。)
F.年末調整をした結果の所得税還付金(徴収)の仕方について
年末調整後の所得税の還付(徴収)方法は「設定」→「給与規定」内の「年調方法」で異なります。
①給与年調とは・・・
最後に支給する給与の所得税を徴収せずに年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は最終給与と一緒に精算されます。
②賞与年調とは・・・
最後に支給する賞与の所得税を徴収せずに年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は最終賞与と一緒に精算されます。
③単独年調とは・・・
最後に支給する給与または賞与の所得税を徴収したうえで年末調整を行う方法です。
所得税の還付(徴収)は以下から選んで精算することができます。
・最終給与と一緒に精算
・最終賞与と一緒に精算
・最終給与また賞与とは別に単独で精算
以下それぞれの明細イメージ例を掲載いたします。
①給与年調とは・・・
②賞与年調とは・・・
③単独年調とは・・・
・最終給与と一緒に精算
・最終賞与と一緒に精算
・最終給与また賞与とは別に単独で精算
最終の給与明細または賞与明細ともに年末調整結果の所得税は載りません。
年末調整結果の所得税の還付(徴収)は個別に従業員様にご提示ください。
G.源泉徴収簿を見た時に12月給与の算出税額欄が空欄になっている
年末調整の確定処理を行った際に年調方法を【給与年調】にしている場合は、最終給与の所得税計算を省いて行っているため、源泉徴収簿の12月給与の算出税額欄は空欄になります。
年調方法は、以下の画面から確認できます。
1.「年調」→「給与規定」を開きます。表示された画面右側中ほどに年調方法がございます。
2.既に年末調整の確定処理を行われている場合は、「年調」→「年調データ入力」画面で年調方法が確認できます。
H.計算された生命保険料控除金額の円未満の端数が切上げになっていない
生命保険料等の支払金額を入力して、計算された保険料控除の金額の1円未満の端数が切り上げされない時は、以下の設定の見直してください。
1.「設定」→「給与規定」を開き、「端数処理」タブをクリックします。
2.【年末調整】欄の『生命保険』『地震(損害)保険』にて「切り上げ」が選択されているか、ご確認ください。
3.「切り上げ」以外が選択されていた場合は、「切り上げ」を選択し、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
4.「年調」→「年調データ入力」もしくは「保険料控除申告書入力」を開いて、該当社員の名前をクリックします。
保険料控除額が、正しく計算されていることをご確認ください。
I.「保険料控除申告書入力」画面の入力欄の数が足りません
「年調」→「保険料控除申告書入力」画面で設けられている各種保険料の入力欄ですが、
こちらは国税庁で配布している様式に合わせております。
もし、こちらの欄の数よりも多く生命保険等にご加入の場合は、保険種別ごとにまとめてご入力をお願いします。
例) 一般の生命保険に5社加入しているが、入力欄が4つしかない場合
1~3行目までは個々に入力し、4行目に2社分をまとめて入力します。
※一般の生命保険と個人年金でまとめて入力する場合は、各保険の新旧区分が同じ保険でまとめて入力します。
J.「年調データ入力」で「一括確定」をしたところエラーが出てしまった
上記のエラーが表示されましたら「OK」をクリックしてメッセージを閉じていただきます。次に左側に表示されている社員を全員クリックしていただきます。社員が多い場合は1名ずつクリックすると大変ですので、一番上に表示されている社員をクリックした後、キーボードの矢印キーの「↓」を押しっぱなしにして、一番下に表示されている社員まで黒枠が動くようにしていただければ良いです。
これでエラーが解消されますので、再度「一括確定」をお試しください。
K.令和3年分の年末調整が終わる前に、給与処理月を令和4年1月に更新しないようにご注意ください
給与処理月を令和4年1月に更新されると、「給与」→「給与データ入力」画面を開いた際に、令和4年からの配偶者の設定が必要になったり、扶養親族の扶養区分が生年月日により更新されたりすることがあります。
こちらの配偶者情報および扶養親族の設定を、令和3年度の年末調整が終わる前に行われますと正しい計算ができなくなり恐れがあります。
このようなことを防ぐためにも、令和3年度の年末調整が終わるまでは給与処理月を令和4年1月に更新しないようご注意ください。
L.源泉徴収票の「摘要」欄に扶養情報が表示されません
平成28年から源泉徴収票の様式が変更され、扶養者が4人以下の場合は「源泉徴収票」の『摘要』欄には扶養情報を印字しないこととなりました。源泉徴収票の下部に印字します。
※扶養者が5人以上など、以下に該当する場合はこちらをご覧ください。
1.控除対象扶養親族が5人以上の場合
2.16歳未満の年少扶養者が5人以上の場合
M.源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」と内訳の金額が一致していません
(ア)の「住宅借入金等特別控除の額」と(イ)の「住宅借入金等特別控除可能額」の金額が一致しない場合がありますが、これは、その従業員の算出年税額が住宅借入金特別控除可能額よりも少なかったためです。
上記例は、住宅借入金等特別控除を150,000円受けられるところ、算出年税額が54,500円だったので控除しきれない結果です。
よって、(ウ)の源泉徴収税額が0円になっています。
(ア)と(イ)の金額が一致していなくても正しい結果となっています。
N.「住宅借入金等特別控除」の入力は「適用回数」の何回目に入力したらよいですか?
例えば、「住宅取得特別控除を開始してから今年は3年目ですが、「適用回数」3回目に入力すればよいですか?」というお問い合わせをいただくケースがあります。
3年目だから3回目に入力するという考え方は誤りになります。
「適用回数」について例を挙げてご案内いたします。
「適用回数」とは・・・
例1)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。翌年以降、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は「適用回数」1回目に入力します。
例2)
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。3年後、銀行から再度借り入れをして増改築を行いました。増改築分も「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。
この場合は、新築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」1回目に、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」2回目に入力します。
このように「住宅借入金等特別控除」の申告を複数回行ったときのみ、行った回数分に分けて入力することになります。
O.「住宅借入金等特別控除」の「控除区分」はどれを選択したらよいですか?
控除区分の選択は、『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』の右下(欄外)の印字や内容を元に選択します。
※ 住宅借入金等特別控除申告書の『居住開始年月日』の後ろに「(特定)」と印字されている場合は、それぞれに[特定]が付くものを選択します。
例)下図の場合には、「住(特)」を選択します。
※この控除に係る住宅の新築、取得又は増改築等が「特別特定取得」に該当する場合には、それぞれに(特特)が付くものを選択します。
例)一般の住宅借入金等特別控除で「特別特定取得」に該当するものである場合は、「住(特特)」を選択します。
「特別特定取得」とは、その住宅の新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべきものである場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除きます。)が該当します。
住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)の印字 |
選択する |
印字がない場合。 または、「平成20年中居住者・特例用」が印字されている場合。 |
住 |
「平成○年中居住者用」が印字されていて、 住宅借入金等特別控除申告書の⑬欄に金額が記入されていない場合。 |
住 |
「平成○年中居住者用」が印字されていて、 住宅借入金等特別控除申告書の⑬欄に金額が記入されている場合。または、 「平成○年中居住者用・特定増改築等住宅借入金特別控除用」が印字されている場合。 |
増 |
「平成○年中居住者・長期優良住宅用」または、 「平成○年中居住者・認定住宅用」が印字されている場合。 |
認 |
「平成○年中居住者・震災再取得等用」が印字されている場合。 |
震 |
※住宅借入金等特別控除申告書の『居住開始年月日』の後ろに「(特定)」と印字されている場合は、それぞれに[特定]が付くものを選択します。
例えば、下図の場合には、「住(特)」を選択します。