対象製品
給料王21以降
源泉徴収票の「基礎控除の額」欄について、基礎控除額が48万円の社員は、「基礎控除の額」への金額の記載は不要となっております。
以下は国税庁発行の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」より「記載すべき事項」の抜粋です。
基礎控除の額は、「給与所得者の基礎控除申告書」から転記してください。
ただし、基礎控除の額が48万円の場合には、転記する必要はありません。
◎給料王での表示
■「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブでの表示
給与所得者の所得金額より、基礎控除額が判定されます。
例)合計所得金額が3,307,200円の場合
「900万円以下(A)」と判定され、「基礎控除の額」が480,000円と計算されます。
■「年調計算」タブでの表示
基礎控除額が、480,000円で計算されます。
■「源泉徴収簿」での表示
こちらでは、基礎控除額が表示されています。
■「源泉徴収票」での表示
こちらでは、基礎控除額が480,000円の場合は、記載されないようになります。