対象製品
給料王21以降
国税庁の年調ソフトから出力したデータを取り込んだ際に「基礎控除申告書:合計所得金額から、下の扶養情報を更新しました」と表示された場合、給与所得者(社員本人)の合計所得金額が1,000万円を超えているため、「配偶者区分」及び「配偶者控除区分」が変更になっています。
変更後の「配偶者区分」及び「配偶者控除区分」は、以下の手順でご確認いただけます。
<操作手順>
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
2.該当社員のお名前をクリックして黒枠で囲み、[扶養]ボタンをクリックします。
3.給与所得者(社員本人)の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、【配偶者区分】は「控除対象外」、【配偶者控除区分】は「同一生計」となります。