農業簿記の「減価償却資産登録」で計算される減価償却費の金額と、担当税理士様が計算された金額や、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで計算された金額が一致しないケースがあります。
減価償却費を計算する際の、端数処理の違いによって1円の違いが出ていると考えられます。
「減価償却資産登録」→機能設定画面にて、端数処理の変更が可能です。
※端数処理を変更しても、既に登録済の減価償却資産の減価償却費は再計算されません。
適用するには、<こんなときは> の処理が必要です。ご確認ください。
※この作業を行う前に、念のため「データ管理」→「保存・復元」→「データ保存(バックアップ)」より、データのバックアップをお取りください。
<操作手順>
1.「資産台帳」→「減価償却資産登録」を開きます。
2.画面右上の[機能]ボタンをクリックします。
3.機能設定画面が開きます。上部の、「減価償却費の端数処理」を税理士様等と同じ端数処理に変更し、[登録]ボタンをクリックします。
4.確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
5.この設定後に[新規]ボタンから登録する資産については、変更した端数処理が適用されます。
※1円未満の端数についての処理になります。
(例)取得価額 225,599円、定額法、耐用年数7年(償却率0.143)、償却期間12/12ヶ月の場合
計算式=225,599円×0.143×12/12→償却費=32,260.657円
端数処理:四捨五入=32,261円
:切り捨て=32,260円
:切り上げ=32,261円 と計算されます。
※既に登録済の減価償却資産については、今年度の減価償却費は再計算されません。
「データ次年度更新」をおこなうと、翌年度からは変更した端数処理で減価償却費が計算されます。
<こんなときは>
◆既に登録済の減価償却資産についても、端数処理を今期から適用したい場合
修正画面にて、再計算処理を行います。
1.上記手順で、端数処理の変更が終わりましたら、金額を再計算したい資産名称を選択し、右上の[修正]ボタンをクリックします。
2.減価償却資産登録修正画面が開きます。
※上記手順5.の(例)で今まで端数処理が「切り捨て」の設定になっていたので、普通償却額が32,260円になっています。端数処理を「切り上げ」に変更したケースでご案内します。
3.登録修正画面の期首帳簿価額を控えていただき、[詳細]タブをクリックし、期首帳簿価額を変更します。(1円変更するだけで結構です。新規取得の場合は、0円を1円にしてください。)
[Enter]キーを押しますと、普通償却額が再計算されます。再度、正しい期首帳簿価額に修正し、[登録]ボタンをクリックします。
4.複数修正が必要な減価償却資産がある場合は、1.~3.の操作を繰り返し行ってください。
※再計算でなく、手入力で普通償却額を修正することもできます。
登録修正画面の[詳細タブ]をクリックし、期首帳簿価額を控えます。
普通償却額を手入力で修正し、期首帳簿価額が変わっていないことを確認します。金額が変わった場合は、修正し、[登録]ボタンをクリックします。