令和2年以降分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります。
A.令和2年以降分の所得税確定申告における青色申告特別控除65万円の要件
令和2年以降分の所得税確定申告において引き続き65万円の青色申告特別控除を受ける場合、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
(ア)申告年度においてe-Tax(電子申告)による申告を行う
e-Tax(電子申告)とは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムです。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、対象の申告年度においてご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。
※e-Tax(電子申告)にて申告を行うには、事前に提出先税務署に申請を行う必要があります。
申請方法およびe-Taxについて詳しくは、提出先税務署または関与税理士様へご相談ください。
(イ)申告年度において電子帳簿保存を行う
一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を提出先税務署に提出する必要があります。
※原則として課税期間の途中から適用することはできません。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、対象年度において仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行う必要があります。
「農業簿記11(Ver.11.01.00)」以降の製品においては、「JIIMA」(電子帳簿ソフト法的要件認証)を取得していますので、2020年3月9日以降に税務署に電子帳簿保存申請をされる場合は、提出する申請書の記入が簡略化されます。
※農業簿記11以降の製品を利用して電子帳簿保存申請をする場合は、 こちら をご覧ください。
B.農業簿記11以降の製品での「電子帳簿保存」の設定
「初期」→「基本情報設定」にて「電子帳簿保存をする」にチェックが付いていれば、設定ができています(色が薄くなっていても、チェックが付いていれば設定されていますのでご安心ください)。
このチェックは、「データ次年度更新」または「データ作成」のタイミングで切り替えることができます。
※ただし経過措置対応として、以下の条件両方に該当する会計データでは、期中でもOFF→ONに変更することが可能です。
・会計期間がR2.01.1~R.2/12/31
・申告区分が青色申告
条件に該当する場合、「初期」→「基本情報設定」の「電子帳簿保存をする」欄にチェックが付けられるようになっています。
チェックを付けて「設定」ボタンをクリックしてください。
【データ次年度更新】
「繰越処理」→「データ次年度更新」画面
[次年度、電子帳簿保存する]にチェックを入れて、[実行]します。
【データ作成】
初回起動時または「データ管理」→「データ選択」→「データ作成」画面
[申告]タブ画面にて、[電子帳簿保存する]をONにして[次へ]進めます。
※「電子帳簿保存を行う」を選択して作成された年度のデータについては、「データ管理」→「ツール」→「電子帳簿保存用履歴」にて電子帳簿保存の要件の1つである修正履歴表示(仕訳の訂正・削除・追加の履歴を参照する)が有効になります。
C.農業簿記11以降の製品で65万円控除の「青色申告決算書印刷」を行う設定
「申告」→「決算書」→「青色申告決算書印刷」を開きます。
こちらの画面で、[特別控除]欄の「65万円の青色申告特別控除を受ける」にチェックを入れて、[印刷]を行います。