消費税を「簡易課税」で申告する場合の、事業区分についてご案内します。
A.設定方法
簡易課税の場合は、選択した事業区分によって、消費税計算に必要な「みなし仕入率」が適用され計算されます。
下記の手順で事業区分を設定してください。
1.「初期」→「基本」→「消費税情報設定」を開きます。
2.申告区分が「簡易課税」になっていることを確認し、「主要事業の事業区分」を選択します。
(ア)事業区分の種類、事業区分別のみなし仕入率は下記の通りです。
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業、農林水産業(食用) 80%
第三種事業 農林水産業(非食用)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 70%
第四種事業 第一種、第二種、第三種、第五種、第六種事業以外の事業、飲食店業 60%
第五種事業 金融・保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く) 50%
第六種事業 不動産業 40%
※農産物を外部から仕入れて販売する場合は、生産した食料品ではないため、農林水産業ではなく卸売業者、または小売業者となります。
※食用であっても農産加工の場合は製造業扱いとなるため、「第三種事業」を選択します。
(イ)第二種事業の中でも小売業の場合、または第三種事業の中でも「農林水産業(非食用)」以外の場合は、「小売または加工」にチェックを付けます。
3.[設定]ボタンで消費税情報設定を閉じ、「初期」→「基本」→「部門設定」を開きます。
4.部門ごとの事業区分が表示されます。
みなし仕入れ率の異なる複数の事業を営んでいる場合は、部門ごとに事業区分を変更することで、それぞれのみなし仕入れ率で消費税計算することができます。
(ア)作成済みの部門がある場合は、部門ごとの事業区分の見直しを行います。
変更する場合は、その部門をダブルクリックして事業区分を選択してください。
(イ)元々部門を設定していなかった場合も、みなし仕入れ率の異なる複数の事業がある場合は、部門分けが必要です。
下記のページをご参照の上、部門を作成し、事業区分を選択してください。
5.見直しが終わったら、部門設定画面を終了します。
B.消費税申告書への反映
設定した事業区分に応じて、入力された仕訳伝票が「消費税申告書」に自動集計されます。
例として、税区分「11」を指定した仕訳の反映先をご案内します。
1.個人データの場合は「申告」→「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。
法人データの場合は「決算」→「決算書等」→「消費税申告書作成」を開きます。
2.集計条件を設定し、[集計開始]ボタンをクリックします。
(ア)申告区分
「確定」「中間」「修正」から選択します。
(イ)仕訳の集計をせず、前回の状態を表示する
前回開いた際に売上金額等を手入力していて、その金額を再表示させたい場合にチェックを付ける欄です。
今回は最新の仕訳の内容から集計を行うため、チェックを付けない状態にします。
(ウ)集計期間
集計したい期間を入力します。
(エ)旧税率(3%・5%・8%)が適用された仕訳
消費税率8%(2019年9月30日以前)または5%または3%で計算する取引が含まれる場合は「あり」、すべて10%または軽減税率8%の場合は「なし」にチェックを付けます。
※チェックによって計算結果が変わりますので、必ず見直してください。
(オ)インボイス制度導入に伴い、消費税の「2割特例」を受けるお客様はチェックを付けます。
※「2割特例」についてはこちらをご覧ください。
3.下の確認メッセージが表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。
4.消費税申告書設定の画面が表示されますので、「売上」タブをクリックします。
5.税区分「11」の仕訳の金額が、事業区分ごとに集計され表示されますのでご確認ください。
(ア)仕訳に特定の部門が選択されている場合は、部門設定(A-4.)で設定した事業区分に集計されます。
(イ)部門を「共通部門」にした場合や、部門のない勘定科目の場合は、消費税情報設定(A-2.)で設定した事業区分に集計されます。
※2019年10月1日より農林水産業(食用)の場合の事業区分が、第三種事業から第二種事業に変更になりました。
年度途中の変更への対応として、事業区分が「第二種事業」、または「第三種事業」の場合は、伝票の日付や税率などの条件によって集計先が異なります。
●伝票日付が2019年9月30日以前の場合
・・・第三種事業に集計されます。
●伝票日付が2019年10月1日以降、消費税率が8%軽減の場合
・・・第二種事業に集計されます。
●伝票日付が2019年10月1日以降で、消費税率が10%(消費税率が8%軽減以外)の場合
・・・第三種事業に集計されます。
・・・日付や税率にかかわらず、第二種事業に集計されます。
・・・日付や税率にかかわらず、第三種事業に集計されます。