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Q.簡易課税の場合の事業区分について

対象製品
農業簿記11 以降
農業簿記11JAバージョン 以降

 

 

消費税を「簡易課税」で申告する場合の、事業区分についてご案内します。

 

 

A.設定方法

 

簡易課税の場合は、選択した事業区分によって、消費税計算に必要な「みなし仕入率」が適用され計算されます。

下記の手順で事業区分を設定してください。

 

1.「初期」→「基本」→「消費税情報設定」を開きます。

 

2.申告区分が「簡易課税」になっていることを確認し、「主要事業の事業区分」を選択します。

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(ア)事業区分の種類、事業区分別のみなし仕入率は下記の通りです。

第一種事業 卸売業  90%

第二種事業 小売業、農林水産業(食用)  80%

第三種事業 農林水産業(非食用)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業  70%

第四種事業 第一種、第二種、第三種、第五種、第六種事業以外の事業、飲食店業  60%

第五種事業 金融・保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)  50%

第六種事業 不動産業  40%

 

※農産物を外部から仕入れて販売する場合は、生産した食料品ではないため、農林水産業ではなく卸売業者、または小売業者となります。

※食用であっても農産加工の場合は製造業扱いとなるため、「第三種事業」を選択します。

 

(イ)第二種事業の中でも小売業の場合、または第三種事業の中でも「農林水産業(非食用)以外の場合は、「小売または加工」にチェックを付けます。

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3.[設定]ボタンで消費税情報設定を閉じ、「初期」→「基本」→「部門設定」を開きます。

 

4.部門ごとの事業区分が表示されます。

みなし仕入れ率の異なる複数の事業を営んでいる場合は、部門ごとに事業区分を変更することで、それぞれのみなし仕入れ率で消費税計算することができます。

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(ア)作成済みの部門がある場合は、部門ごとの事業区分の見直しを行います。

変更する場合は、その部門をダブルクリックして事業区分を選択してください。

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(イ)元々部門を設定していなかった場合も、みなし仕入れ率の異なる複数の事業がある場合は、部門分けが必要です。

下記のページをご参照の上、部門を作成し、事業区分を選択してください。

Q.所得の種類や作物ごとに部門分けする方法

 

5.見直しが終わったら、部門設定画面を終了します。

 

 

B.消費税申告書への反映

 

設定した事業区分に応じて、入力された仕訳伝票が「消費税申告書」に自動集計されます。

例として、税区分「11」を指定した仕訳の反映先をご案内します。

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1.個人データの場合は「申告」→「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。

法人データの場合は「決算」→「決算書等」→「消費税申告書作成」を開きます。

 

2.集計条件を設定し、[集計開始]ボタンをクリックします。

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(ア)申告区分

「確定」「中間」「修正」から選択します。

 

(イ)仕訳の集計をせず、前回の状態を表示する

前回開いた際に売上金額等を手入力していて、その金額を再表示させたい場合にチェックを付ける欄です。

今回は最新の仕訳の内容から集計を行うため、チェックを付けない状態にします。

 

(ウ)集計期間

集計したい期間を入力します。

 

(エ)旧税率(3%・5%・8%)が適用された仕訳

消費税率8%(2019930日以前)または5%または3%で計算する取引が含まれる場合は「あり」、すべて10%または軽減税率8%の場合は「なし」にチェックを付けます。

※チェックによって計算結果が変わりますので、必ず見直してください。

 

(オ)インボイス制度導入に伴い、消費税の「2割特例」を受けるお客様はチェックを付けます。

※「2割特例」についてはこちらをご覧ください。

 

3.下の確認メッセージが表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。

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4.消費税申告書設定の画面が表示されますので、「売上」タブをクリックします。

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5.税区分「11」の仕訳の金額が、事業区分ごとに集計され表示されますのでご確認ください。

 

(ア)仕訳に特定の部門が選択されている場合は、部門設定(A-4.)で設定した事業区分に集計されます。

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(イ)部門を「共通部門」にした場合や、部門のない勘定科目の場合は、消費税情報設定(A-2.)で設定した事業区分に集計されます。

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2019101日より農林水産業(食用)の場合の事業区分が、第三種事業から第二種事業に変更になりました。

年度途中の変更への対応として、事業区分が「第二種事業」、または「第三種事業」の場合は、伝票の日付や税率などの条件によって集計先が異なります。

 

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●伝票日付が2019930日以前の場合

・・・第三種事業に集計されます。

 

●伝票日付が2019101日以降、消費税率が8%軽減の場合

・・・第二種事業に集計されます。

 

●伝票日付が2019101日以降で、消費税率が10(消費税率が8%軽減以外)の場合

・・・第三種事業に集計されます。

 

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・・・日付や税率にかかわらず、第二種事業に集計されます。

 

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・・・日付や税率にかかわらず、第三種事業に集計されます。

 

 

 

 

 

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