2020年から配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件等が改正されました。
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次表のとおり改正されました。
<事前準備>
社員から提出された「配偶者控除等申告書」を元に、「社員情報設定(個別入力)」→[扶養]ボタンより、配偶者をダブルクリックして、配偶者区分及び配偶者控除区分を設定します。
1.「家族構成設定」画面中ほどの[配偶者控除区分の選択]ボタンをクリックします。
2.「配偶者控除区分の選択」画面が表示されます。
給与所得者本人の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】を選択します。
【合計所得金額】
給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。
給与所得者が所得金額調整控除の適用を受ける場合は「給与等の収入金額」でなく「合計所得金額」で判定を行ってください。
【給与等の収入金額】
実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。
3.配偶者の【給与等の収入金額】もしくは【合計所得金額】の範囲を選択します。
【合計所得金額】
給与等の収入金額から必要経費を控除した後の金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する金額の範囲を選択してください。
【給与等の収入金額】
実際の収入金額を元に判断する場合に選択します。
『範囲』欄より該当する収入金額の範囲を選択してください。
4.設定が完了したら、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
5.「家族構成設定」画面に戻りますので、画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
6.「扶養」画面に戻ります。
7.選択された給与所得者本人と配偶者の合計所得金額により、配偶者区分及び配偶者控除区分が以下の表のようになります。
【注1】給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額が133万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
該当する場合は、配偶者を登録しなくてもかまいません。
(※ 配偶者が障害者の場合は、以下の注3をご覧ください。)
また、配偶者の合計所得が133万円を超える場合は、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下であっても配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
【注2】配偶者の年齢が70歳以上の場合は、配偶者区分を【老人】で設定します。
【注3】給与所得者本人の合計所得が1,000万円を超える場合で、配偶者が障害者に該当する場合は以下のように設定します。
<操作手順>
1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。
2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。
3.「配偶者控除等申告書入力」画面が表示されます。
「扶養」画面で配偶者の氏名・生年月日等の登録を行っている場合、[取込]ボタンをクリックして「基配所取込」をクリックすると、配偶者情報等が取り込まれます。
※給料王21以前の製品につきましては、[取込]ボタン→[前年取込]となり、その後に表示される画面が異なりますが、同一の情報を取り込むことが可能です。
◎「配偶者控除等申告書」画面での「取込」について
配偶者情報を取り込む場合は、「取込対象選択」画面中ほどにある【現在の扶養情報から配偶者情報を取り込む】にチェックマークを付けて行います。
※給料王21以前の製品は、【扶養情報から配偶者情報を取り込む】にチェックマークを付けてください。
なお、「配偶者控除等申告書」画面において、「取込」時に対象社員を【全社員】と【選択中の社員】から選べるようになっています。
【全社員】 「扶養」画面に配偶者の登録がある社員全員に対して一括で、配偶者情報が取り込まれます。
【選択中の社員】 現在選択中の社員のみ、登録されている配偶者情報が取り込まれます。
※1 【前年の合計所得金額等を取り込む】にチェックマークを付けた場合
前年分に入力されていた【配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算】欄の内容が取り込まれます。
<令和4年の「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」画面>
※2 前年分に入力されていた【■給与所得者の基礎控除申告書】欄の内容も同時に取り込まれます。
取込に関しての詳しい内容は、こちらの『◎「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面での「取込」について』をご覧ください。
4.「扶養」画面で登録されていた配偶者情報が反映されます。
以下の例は、配偶者区分:一般、配偶者控除区分:源泉控除対象配偶者/控除対象配偶者/同一生計配偶者に該当している場合です。
◎「扶養」画面での登録内容
◎「配偶者控除等申告書」画面での表示
【給与所得者の配偶者控除等申告書】欄で、【48万円以下かつ年齢70歳未満】にチェックマークが付いた状態になります。
5.画面上部の【給与所得者の配偶者控除等申告書】欄に、社員から提出された「配偶者控除等申告書」に基づいて、配偶者の収入金額および所得金額を入力します。
入力した金額をもとに、【(1)~(2)の合計額】欄に配偶者の合計所得が計算されます。
※3番の手順で取込を行った場合は、社員から提出された内容と相違がないか確認します。
6.計算された所得金額により、判定欄のいずれかにチェックマークが付きます。
・48万円以下かつ年齢70歳以上【①】
・48万円以下かつ年齢70歳未満【②】
・48万円超95万円以下【③】
・95万円超133万円以下【④】
以下の例では、「48万円以下かつ年齢70歳未満【②】」にチェックマークが付いています。
こちらの判定結果及び、「基礎控除申告書」で計算された給与所得者本人の合計所得により、適用される配偶者控除金額もしくは配偶者特別控除金額が計算されます。
次の例では、配偶者控除の額として380,000円が控除額として計算されています。
7.こちらの金額が、「年調計算」タブの≪年末調整結果≫の「配偶者控除」欄もしくは「配偶者特別控除」欄に反映されます。
なお、社員より「所得金額調整控除申告書」を提出された場合は、こちらの「所得金額調整控除がある場合の入力方法」をご確認いただき、基礎控除申告書の給与所得者の合計所得金額を見直してください。
<こんなときは>
【配偶者控除、配偶者特別控除金額が反映されない場合】
以下の2つのケースに該当する場合は、以下の対処方法にて「扶養」画面の配偶者区分や配偶者控除区分の見直しを行ってください。
◎ケース1
下図のように「配偶者控除等申告書入力」画面で給与所得者本人と配偶者の合計所得金額を入力し、計算された配偶者控除金額もしくは配偶者特別控除金額が、「年調計算」タブの「配偶者控除」欄もしくは「配偶者特別控除」欄に反映されない場合。
◎ケース2
他の社員をクリックした際や、「年調データ入力」画面を終了しようとした際に以下のいずれかのメッセージが表示された場合。
『 給料王21 令和3年年末調整対応版 』より前のバージョンの場合
『 給料王21 令和3年年末調整対応版 』以降のバージョンの場合
ケース1の例では、配偶者の判定結果が「95万円超133万円以下【④】」になっています。
この場合、配偶者区分と配偶者控除区分の表では、以下の図のように配偶者区分:対象外、配偶者控除区分:3つともチェックマークなしに該当します。
◎対処方法
ケース1とケース2どちらの場合も、以下の操作を行います。
ケース2の画面では[はい]ボタンをクリックすると、以下の操作が行えるようになります。
1.[扶養]ボタンをクリックします。
2.「扶養」画面が表示されます。「配偶者」欄をダブルクリックします。
3.「家族構成設定」画面が開きますので、判定結果による配偶者区分と配偶者控除区分と異なっている場合は、判定結果に該当する配偶者区分と配偶者控除区分に変更します。
4.設定変更後は、「家族構成設定」画面下部の[OK]ボタンをクリックします。
5.「扶養」画面に戻るので、[設定]ボタンをクリックします。
6.「年調計算」画面で、判定結果で計算された配偶者控除額もしくは配偶者特別控除額が反映されていることを確認します。