令和2年の年末調整より、寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、ひとり親控除が新設されました。
所得者がひとり親である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
・「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たす人をいいます。
(ア)その人と生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子)を有すること。
(イ)合計所得金額が500万円以下であること。
(ウ)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
※「その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人」とは、次の人をいいます。
a.その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する人の住民票に、世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻であるなど、世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人
b.その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に、世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻であるなど、世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
・寡婦の要件について、次のように見直されました。
それに伴い、寡婦(寡夫)控除が、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
(ア)扶養親族を有する寡婦について、「合計所得金額が500万円以下であること」の要件が追加されました。
(イ)「その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと」の要件が追加されました。また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。
こちらの改正により、寡婦控除及びひとり親控除の金額は下図のように変わります。
上図において、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている人は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告をする必要がありますので、令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を、給与の支払者に提出してください。
なお、改正前の「未婚のひとり親(寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない人)」に該当する人が、適用判定の結果、「ひとり親」に該当する場合の申告については、「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告してください(「令和2年分 年末調整のしかた」6ページに、申告する際の記入例が掲載されています。)
また、ひとり親に該当する旨の申告があった場合等には、源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄やその欄外の余白などに「ひとり親」と記載します。
こちらについては、給料王21より「源泉徴収簿」を印刷した後に、手書きしてください。
「ひとり親」及び「寡婦」について、給料王では以下のように対応しています。
なお、こちらは給料王21からの対応になります。
必ず給料王21をインストールしてから下記内容をご確認ください。
<操作手順>
1.「設定」→「社員情報設定(台帳形式/一覧形式)」を開きます。
2.該当社員をクリックして、画面上の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面の「■本人情報/源泉徴収票」欄の「ひとり親/寡婦」欄を確認します。
(ア)今まで「寡婦(夫)」欄が「寡夫」または「特別の寡婦」になっている社員については、給料王21にバージョンアップすると、自動的に「ひとり親」に切り替わります。
<「寡夫」になっていた場合>
<「特別の寡婦」になっていた場合>
(イ)今まで「寡婦(夫)」欄が「寡婦」になっている社員については、給料王21にバージョンアップすると、「寡婦」のままになります。
<「寡婦」になっていた場合>
4.3番の内容を確認して、改正前では「寡婦」、「特別の寡婦」、「寡夫」に該当する社員は、改正後の設定が正しいかを見直してください。見直しが必要な場合は、上図の〔改正前〕と〔改正後〕を参考して、該当する区分に切り替えます。
また、改正前が「未婚のひとり親(寡婦(夫)、特別の寡婦に該当しない人)」に該当する人が、適用判定の結果、「ひとり親」に該当する場合、「ひとり親」に切り替えます。
5.「■本人情報/源泉徴収票」の見直しが終わりましたら、[設定]ボタンをクリックします。