2020年から「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに給与等の支払者に提出しなければならないこととされました。
税務署で配布していた配偶者控除等申告書については、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(3様式の兼用様式)となります。
令和6年度に関しては、「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」になります。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の入力方法はこちらを、
「所得金額調整控除申告書」の入力方法はこちらをご覧ください。
<操作手順>
1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。
2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/配偶者控除の入力方法を選択し[開始]ボタンをクリックします。
3.「配偶者控除等申告書入力」画面が表示されます。
「給料王22」より、画面左上の【給与所得者の基礎控除申告書】欄にある、給与所得者本人の「給与所得」の「収入金額」の見積額等を取り込み出来る機能が追加されました。
取込を行う場合は、以下の『◎「給与所得者の基礎控除申告書」の「取込」について』の操作を行います。
尚、給料王21以前は、[取込]ボタン内は「前年取込」となっておりますので、給与所得者本人の「給与所得」の「収入金額」の見積額等を取り込み出来る機能はご利用いただけません。
取り込みを行わない場合や、給料王21以前の製品をご利用の場合は、画面左上の【給与所得者の基礎控除申告書】欄に、社員から提出された「基礎控除申告書」に基づいて、給与所得者本人の「給与所得」の「収入金額」の見積額、および給与所得以外の「所得金額」の見積額を入力します。
入力された金額をもとに、【(1)~(2)の合計額】欄に給与所得者本人の合計所得金額が計算されます。
※ 給与所得のみの場合は、「令和6年分 年末調整のしかた」の51~59ページに記載されている「給与所得控除後の給与等の金額」が所得金額になります。
◎「給与所得者の基礎控除申告書」の「取込」について
給与所得者本人の「給与所得」の「収入金額」の見積額、および給与所得以外の「所得金額」の見積額を取り込むことが可能です。
(ア)画面左上の[取込]ボタンをクリックします。
(イ)「基配所取込」をクリックします。
(ウ)「取込対象選択」画面が表示されます。
取り込みたい内容にチェックを付け、[設定]ボタンをクリックします。
a.「取込対象社員」欄では、【全社員】と【選択中の社員】から選べるようになっています。
【全社員】・・・全社員の「給与所得者の基礎控除申告書」欄の内容が取り込まれます。
【選択中の社員】・・・現在選択中の社員のみ、「給与所得者の基礎控除申告書」欄の内容が取り込まれます。
b.「合計所得金額」内の【当年の本人の収入金額を取り込む】にチェックマークを付けた場合
当年の本人の課税支給の合計金額が「(1)給与所得」の『収入金額』欄に取り込まれます。
なお、こちらの金額は、取込した時点での金額になりますので、実際に年調計算を行う際は、最新の給与・賞与の金額が反映されているかご確認ください。
c.【前年の合計所得金額等を取り込む】にチェックマークを付けた場合
前年分に入力されていた【■給与所得者の基礎控除申告書】欄の内容が取り込まれます。
※前年分に入力されていた【配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算】欄の内容も同時に取り込まれます。
取込に関しての詳しい内容は、こちらの『◎「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」タブ画面での「取込」について』をご覧ください。
なお、「合計所得金額」欄の【当年の本人の収入金額を取り込む】と【前年の合計所得金額等を取り込む】両方にチェックマークをいれた場合は、本人の【(1)給与所得】の欄には、当年の金額が優先されて入り、その他の欄には前年度の情報が取り込まれます。
4.計算された所得金額により、【控除額の計算】欄のいずれかにチェックマークが付きます。
下の図の例では、「900万円以下(A)」にチェックマークが付いています。
チェックマークがついた区分をもとに、基礎控除額が計算されます。
<令和6年度の場合>
合計の所得金額の見積額からチェックボックスのON/OFFが自動表示されます。