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Q.国税庁の年調ソフトで作成したデータを取り込んだ後の注意点

対象製品
給料王23

 

※「令和6年分年調ソフト」からのデータ取込については、2024年11月22日(金)に発売の給料王24にて対応しております。

 

「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)で作成した電子データを給料王に取り込んだ後に、以下の内容をご確認ください。

 

A.「保険料控除申告書入力」画面を見直します。

B.扶養の情報を見直します。

C.所得金額調整控除申告書を提出した社員がいる場合は、所得金額調整控除の内容を見直します。

D.「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」の内容を見直します。

 

なお、「年調ソフト」から電子データを取り込む前に給料王で入力した内容につきましては、上書きされます。

 

A.「保険料控除申告書入力」画面を見直します。

 

※年調ソフト側で、社員本人が直接入力をしたか、保険会社のデータを取り込んだか給料王上では確認ができかねております。年調ソフト側でご確認をお願いします。

 

1.「年調」→「保険料控除申告書入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面はそのまま[開始]ボタンをクリックします。

3.画面左側にて該当社員を選択します。

4.社会保険料控除画面を確認します。

 

(例)社会保険料控除として取り込んだ「〇〇保険:90,000円」、「国民年金保険料:65,000円」の情報のうち、源泉徴収票の「国民年金保険料等の金額」欄に「国民年金保険料:65,000円」を表示させる場合

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5.画面左上の「年調計算」タブに切り替えます。

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6.「直接入力」にチェックマークを付けて、「国民年金保険料等の金額」欄に65,000円を入力します。

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7.「年調データ入力」画面を終了します。

8.上記設定を行いますと、「年調」→「源泉徴収票」では下図のように表示されます。ご確認ください。

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B.扶養の情報を見直します。

 

年調ソフト側と給料王側で設定されている本人情報および扶養情報(扶養区分、障害者区分など)が異なる場合は、給料王の扶養情報が年調ソフトで設定された内容に上書きされます。

ただし、年調ソフト側で扶養控除の対象外となった場合は、その扶養情報は出力されない為、給料王にて扶養情報の見直しをお願いいたします。

 

(例1)年調ソフト側では、「特別障害者である」に設定して、給料王では「障害者区分:なし」に設定されている場合

 

<年調ソフト側の設定>

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<給料王側の設定>

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「年調」→「年調データ入力」→[申告書取込]にて扶養控除申告書を取り込むと、以下のログが出力されます。

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この状態で、反町太郎の扶養情報は下図のように上書きされます。

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(例2) 年調ソフト側では、一般扶養親族で特別障害者になっていて、給料王では扶養区分が「対象外」、障害者区分が「なし」に設定されている場合

 

<年調ソフト側の設定>

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<給料王側の設定>

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「年調」→「年調データ入力」→[申告書取込]にて扶養控除申告書を取り込むと、以下のログが出力されます。

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この状態で、反町三郎の情報は下図のように上書きされます。

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C.所得金額調整控除申告書の提出の社員がいる場合

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1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面はそのまま[開始]ボタンをクリックします。

3.画面左側で該当社員を選択します。

4.「所得金額調整控除」にチェックマークを付けます。

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※「所得金額調整控除額」は、「給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%」で自動計算されます。

 

5.「給与所得控除後金額(調整控除後)」が自動計算されます。

 

D.「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」の内容を見直します。

 

年調ソフトから「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」のうち「配偶者控除等申告書」を取り込まれた場合は、以下の点をご確認いただき、収入金額等見直しをお願いいたします。

 

1.「年調」→「基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面はそのまま[開始]ボタンをクリックします。

3.「■給与所得者の配偶者控除等申告書」の欄をご確認いただき、内容が正しいかご確認ください。

例:「国税庁」の「年調ソフト」にて配偶者が「配偶者特別控除対象外」の場合は、「年調ソフト」側から配偶者の情報が出力されませんので、給料王側で金額等見直しを行ってください。

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