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Q.消費税申告書の積み上げ計算について

対象製品
農業簿記11 以降
農業簿記11JAバージョン 以降

 

 

積み上げ計算とは、集計期間において、1仕訳単位で取引金額(税込価額)を消費税額と本体価額(税抜価額)に区分し、その消費税額を積み上げて計算する方法です(端数処理は「初期」→「基本」→「消費税情報設定」の〔消費税額端数処理〕の設定によります)。

 

原則としては、「年間の税込金額合計 × 100/110 = 課税標準額」とし、その7.8%分(軽減税率対象の場合は「年間の税込金額合計 × 100/108 = 課税標準額」の6.24%分)を消費税額としますが、次のような場合、消費税法施行規則により積み上げ計算を行うことができます。

 

売上に対する消費税

課税資産の譲渡等に係わる、決済上受領すべき金額について、本体価額と消費税とを区分して領収している場合で、その消費税額等の1円未満の端数処理(切り捨て、切り上げ、四捨五入)が行われているときに、その消費税額合計の7.8/10(軽減税率の場合は6.24/8)を課税標準額に対する消費税額とすることができます。

 

仕入に対する消費税

相手から交付された請求書等で消費税額が区分されているか、帳簿上継続的に区分して処理している場合で、消費税額等の1円未満の端数処理(切り捨て、切り上げ、四捨五入)が行われているときに、その消費税額合計の7.8/10(軽減税率の場合は6.24/8)を控除対象仕入税額とすることができます。

 

積み上げ計算による消費税申告書を作成する場合は以下の手順で設定します。

 

<操作手順>

 

1.個人データの場合は「申告」→「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。

法人データの場合は「決算」→「決算書等」→「消費税申告書作成」を開きます。

 

2.「消費税集計条件」の画面が表示されますので、[申告区分]を選択します(下図:ア)。

[集計期間]は会計期間を設定します。

申告区分にて中間を選択された場合は、期首~中間を選択します(下図:イ)。

[集計開始]ボタンをクリックします。

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3.「消費税申告書設定」画面が開きますので、〔基本〕タブを選択します。

〔売上の消費税〕、〔仕入の消費税〕欄で「積み上げ計算を行う」を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

※〔仕入の消費税〕欄は「原則課税」の場合のみ選択可能です。

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4.積み上げ計算による[消費税申告書]が表示されます。

 

<例>「日常」→「帳簿」→「簡易振替伝票入力」にて税率10%の売上高を内税処理で15,000円と入力した場合

※「初期」→「基本」→「消費税情報設定」にて消費税額端数処理は「切り捨て」を選択しています。

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(ア)原則計算の場合

原則の計算では税込価額(例では15,000円)の110分の100(1,000円未満切捨て)を課税標準額とし、その7.8%を課税標準額に対する消費税額としますので、13,000円×7.8%=消費税額は1,014円となります。

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(イ)積み上げ計算(端数処理の特例)の場合

積み上げ計算では消費税額合計の10分の7.8を課税標準額に対する消費税額とするため、1,363円×7.8÷10=消費税額は1,063円となります。

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※控除対象仕入税額でも、(ア)(イ)と同様の計算が行われます。

 

 

 

 

 

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