税務署に提出する消費税申告書(簡易課税用申告書・付表4・付表5など)を作成することができます。
※「簡易課税」は、基準期間(課税期間の前々年又は前々事業年度)の税抜課税売上高が5千万円以下で、かつ、所轄の税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出されている場合に選択できます。
詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。
A.確認点
1.あらかじめ、「初期」→「基本」→「消費税情報設定」を開き、消費税の申告区分が正しく選択されているかご確認ください。
※「免税」が選択されている場合は「消費税申告書作成」のメニュー自体が表示されなくなります。
(ア)申告区分では「簡易課税」を選択します。
(イ)主要事業の事業分類を選択します。
ドロップダウンリストより事業分類を選択することで、消費税計算に必要な「みなし仕入率」が適用され計算されます。
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業、農林水産業(食用※) 80%
第三種事業 農林水産業(非食用)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 70%
第四種事業 第一種、第二種、第三種、第五種、第六種事業以外の事業、飲食店業 60%
第五種事業 金融・保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く) 50%
第六種事業 不動産業 40%
※食用であっても農産加工の場合は製造業扱いとなるため、「第三種事業」を選択します。
(ウ)第二種事業の中でも小売業の場合、または第三種事業の中でも「農林水産業(非食用)」以外の場合は、「小売または加工」にチェックを付けます。
(エ)2023年10月1日より導入された適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)により期中から課税業者になった場合は、消費税の計算対象となる開始日を入力します。
詳しくはこちらをご覧ください。
2.「日常」→「帳簿」→「簡易振替伝票入力」「出納帳入力」「元帳」にて、各仕訳に「税区分」が入っているかをご確認ください。
※「税区分」とは、仕訳伝票で勘定科目ごとに指定する、消費税を計算するための区分です。
税区分を使用せず、消費税申告書に直接金額を入力することもできます。
B.操作手順
1.個人データの場合は「申告」→「消費税」→「消費税申告書作成」を開きます。
法人データの場合は「決算」→「決算書等」→「消費税申告書作成」を開きます。
2.集計条件を設定し、[集計開始]ボタンをクリックします。
(ア)申告区分
「確定」「中間」「修正」から選択します。
(イ)仕訳の集計をせず、前回の状態を表示する
以前に「消費税申告書設定」画面にて売上金額等を手入力していて、その金額を再表示させたい場合はチェックを付けます。
チェックを外すと前回手入力した金額は破棄され、現在仕訳で入力されている金額から自動集計しなおします。
※初回起動時はチェックの切り替えはできません。
2回目以降の起動時に、チェックが外れている状態で[集計開始]をクリックすると、下の確認メッセージが表示されます。
仕訳内容から金額を自動集計させたい場合は[OK]ボタンをクリックします。
以前に手入力した金額を再表示させたい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックし、「仕訳の集計をせず、前回の状態を表示する」にチェックを付けてから[集計開始]ボタンをクリックしてください。
(ウ)集計期間
集計したい期間を入力します。
(エ)旧税率(3%・5%・8%)が適用された仕訳
消費税率8%(2019年9月30日以前)または5%または3%で計算する取引が含まれる場合は「あり」、すべて10%または軽減税率8%の場合は「なし」にチェックを付けます。
※チェックによって計算結果が変わりますので、必ず見直してください。
(オ)インボイス制度導入に伴い、消費税の「2割特例」を受けるお客様はチェックを付けます。
※「2割特例」についてはこちらをご覧ください。
3.「消費税申告書設定」画面が表示されますので、必要事項の入力、金額の確認等を行います。
(ア)「基本」タブ
消費税申告書に印刷される基本的な内容を入力します。
a.売上の消費税‐〔積み上げ計算を行う〕:
小数点端数計算の特例経過措置を適用する場合はチェックを付けます。
※詳しくは「消費税申告書の積み上げ計算について」のQ&Aをご覧ください。
b.割賦基準の適用~現金主義会計の適用:
消費税申告書の「付記事項」欄で「有」に○を付ける場合はチェックを付けます。
c.簡易課税の場合、仕入控除税額を簡便法にて計算する:
2種類以上の事業を営んでいて、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上の場合は、チェックの有無で計算結果に影響はありません。
1種類の事業が75%に満たない場合に、「簡便法」を採用する場合はチェックを付けます。
(イ)「納税地等」タブ
消費税申告書に印刷する納税地などの項目を入力します。
(ウ)「金融機関」タブ
消費税の還付を受ける場合に、還付金が振り込まれる口座を設定します。
消費税申告書の「還付を受けようとする金融機関等」に印字されます。
(エ)「売上」タブ
税率ごとに、現在入力されている仕訳伝票の「税区分」から自動的に集計されますが、必要に応じて手入力にて修正することができます。
a.本体価額、消費税、税込価額:税区分に「11 課税売上」が選択されている仕訳の金額が集計されます。
税抜経理の場合は「本体価額」と「消費税」、税込経理の場合は「税込価額」に集計されます。
b.委託販売手数料:「初期」→「基本」→「勘定科目設定」の「詳細な設定」画面にて、「委託販売手数料関連の科目である」にチェックが付いていて、「食用の農林水産物に対する委託である」にチェックが付いていない勘定科目の金額が集計されます(販売費一般管理費の科目のみ)。
詳しくは、「簡易課税を選択している場合の委託販売手数料の設定について」のQ&Aをご覧ください。
c.免税売上:税区分に「14 免税売上」が選択されている仕訳の金額が集計されます。
(オ)「売上返還」タブ
税率ごとに、現在入力されている仕訳伝票の「税区分」から自動的に集計されますが、必要に応じて手入力にて修正することができます。
a.本体価額、消費税、税込価額:税区分に「15 課売返還」が選択されている仕訳の金額が集計されます。
税抜経理の場合は「本体価額」と「消費税」、税込経理の場合は「税込価額」が集計されます。
b.免税売上返還:税区分に「17 免売返還」が選択されている仕訳の金額が集計されます。
(カ)「貸倒」タブ
税率ごとに、現在入力されている仕訳伝票の「税区分」から自動的に集計されますが、必要に応じて手入力にて修正することができます。
a.貸倒損失:税区分に「41 課売貸倒」が選択されている仕訳の金額が集計されます。
b.貸倒回収:自動集計されません。必要に応じて金額を入力してください。
(キ)「調整等」タブ
中間申告、または修正申告の場合は、それぞれ該当する項目に金額を入力します。
a.中間納付税額:今会計期間中における消費税の中間納付税額(国税)を入力します。
b.中間納付譲渡割額:今会計期間中における消費税の中間納付譲渡割額(地方消費税)を入力します。
c.修正申告時の既確定税額:修正申告をする際に確定済みの国税分を入力します。
d.修正申告時の既確定譲渡割額:修正申告をする際に確定済みの地方消費税分を入力します。
e.基準期間の課税売上高:消費税課税対象となる基準期間内の売上高を入力します。
4.必要事項の入力、金額の確認等ができたら、最下の[設定]ボタンをクリックします。
5.「消費税申告書設定」に入力された金額にもとづいて消費税申告書が自動計算され、表示されます。
「消費税及び地方消費税の合計(26)」が納付する消費税額となります。
(マイナスで表示されている場合は還付となります。)
6.消費税申告書を印刷する場合は、画面右上の[印刷]ボタンをクリックします。
[再入力]ボタンをクリックすると、手順3.の「消費税申告書設定」画面に戻ります。
7.印刷条件を設定し、[プレビュー]ボタンから印刷イメージを確認後、印刷を行ってください。
※「税務署配布用紙(OCR用紙)」に印刷する場合は、まず白紙のコピー用紙に印刷し、ズレがないことを確認してから税務署配布用紙に印刷してください。
ズレが生じる場合は、「C.印刷がずれてしまう場合」をご覧ください。
C.印刷がずれてしまう場合
印刷画面から[書式設定]ボタンをクリックし、「マージン」で調整を行います。
調整したら必ず[設定]ボタンをクリックして下さい。