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Q.合計残高試算表と消費税申告書の消費税額が合わない

対象製品
農業簿記11 以降
農業簿記11JAバージョン 以降

 

 

「集計分析」→「集計」→「合計残高試算表」の「仮受消費税」「仮払消費税」の金額と、「消費税申告書作成(※)」の消費税額が一致しない場合は、以下の内容をご確認ください。

※「消費税申告書作成」画面は、個人データの場合は「申告」→「消費税」から、法人データの場合は「決算」→「決算書等」から開くことができます。

 

<確認事項>

 

下記のように税処理欄「別」で仕訳を入力した場合、この本体価額に対する消費税額を別途入力する必要があります。入力されていない場合、消費税申告書設定の画面では消費税が集計されてこないため、合計残高試算表の消費税額と一致しない原因となります。

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また、不課税取引(祝儀・香典・税金等)の仕訳に税区分を付けて入力した場合も、合計残高試算表の金額と不一致になる原因になります。

 

例:得意先の新築祝いのため、現金\10,000を祝儀として支出した。

 

《誤った仕訳》

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《正しい仕訳》

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上記《正しい仕訳》のような仕訳を入力した場合は「消費税申告書設定」画面では金額は集計されません(不課税のため、消費税計算にはこの金額は含めないことになります)。

 

上記《誤った仕訳》のような仕訳を入力した場合、実際は不課税取引なのにもかかわらず、税区分が「課売仕入」で設定されているため、課税取引の扱いとなり「消費税申告書設定」画面で集計されてしまいます。

不課税取引の場合、税区分も税処理も空欄にする必要があります。

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なお、以下に税処理別の仕訳入力方法と消費税申告書作成の表示について記載しておりますので、参考にしてください。

 

例:10,800円(税込み)の商品を現金で売り上げた場合

 

1.外税処理の場合                                

 

「売上高」科目の金額には「税抜金額」を入力し、税処理欄は「外」で登録します。

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上記のように入力すると、「消費税申告書設定」画面では下図のように集計されます。

 

a:税区分がついている科目(例では売上高)の上段金額が集計されます。

b:税区分がついている科目(例では売上高)の下段金額が集計されます。

c:上記のような仕訳の場合は何も集計されません。

d:a+b+cの合計が集計されます。

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2.内税処理の場合

 

「売上高」科目の金額には「税込金額」を入力し、税処理欄は「内」で登録します。

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上記のように入力すると、「消費税申告書設定」画面では下図のように集計されます。

 

a:税区分がついている科目(例では売上高)の上段金額から下段消費税額を差し引いた後の金額が集計されます。

b:税区分がついている科目(例では売上高)の下段金額が集計されます。

c:上記のような仕訳の場合は何も集計されません。

d:a+b+cの合計が集計されます。

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3.消費税別途入力処理の場合

 

本体価額と消費税分の仕訳をそれぞれ入力します。

「売上高」科目の金額には「税抜金額」を入力し、税処理欄は「別」で登録します。

2行目に「仮受消費税」科目を設定し、消費税額を入力します。

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上記のように入力すると、「消費税申告書設定」画面では下図のように集計されます。

 

a:税区分がついている科目(例では売上高)の金額が集計されます。

b:仮受消費税の金額が集計されます。

c:上記のような仕訳の場合は何も集計されません。

d:a+b+cの合計が集計されます。

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4.税計算なし/税込 処理の場合

 

「売上高」科目の金額には「税込金額」を入力し、税処理欄は「空欄」で登録します。

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上記のように入力すると、「消費税申告書設定」画面では下図のように集計されます。

 

a:上記のような仕訳の場合は何も集計されません。

b:上記のような仕訳の場合は何も集計されません。

c:税区分がついている科目(例では売上高)の金額が集計されます。

d:a+b+cの合計が集計されます。

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※税計算なし/税込で処理した場合、合計残高試算表には「仮受消費税」「仮払消費税」が集計されません。

 

 

 

 

 

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