このたび厚生労働省より65歳以上の雇用保険高年齢労働者についても、経過措置終了により令和2(2020)年4月1日から雇用保険の徴収が開始されます。
そのため、令和2年度労働保険申告書の概算保険料欄の高年齢労働者の表示がなくなりました。
給料王ではこちらに対応していないため、労働保険料合計表資料から労働保険の申告書へ転記する場合は、以下の点をご確認ください。
<操作手順>
1.「社保・労保」→「労働保険料合計表」を開きます。
2.「労働保険料合計表集計条件」画面が表示されますので、算定期間を設定し、算定したい年度の確定保険料・概算保険料の負担率を入力して、[開始]ボタンをクリックします。
以下の設定は、労災保険料率が「3.000/1000」
雇用保険料率が一般事業所で、被保険者と事業主を合わせて「9.000/1000」の場合です。
3.「労働保険料合計表」画面が表示されます。
【確定保険料】については、集計期間内に支払われた給与・賞与の金額を元に集計されます。
【概算保険料】については、【確定保険料】に表示されている「労災保険料」、「雇用保険料」の数字がそのまま反映されるようになっております。
そのため、2020年(令和2年)4月から高年齢労働者の経過措置終了後の期間についても「高年齢労働者分」が記載されております。
労働保険申告書に金額を転記する際は、【概算保険料】欄で金額の修正が可能となっておりますので、金額等ご確認いただき、以下のように修正を行います。
(ア)去年4月分~今年3月分の集計に高年齢労働者を雇用していた場合
a:「保険料額」は、「高年齢労働者分」を引いて計算されているため、「高年齢労働者分」に表示されている金額をクリックして0にします。
※計算される率は一般事業所の率で計算しています。
b:「雇用保険分 保険料算定対象者分」の保険料算定基礎額を「⑫保険料算定基礎額の見込額」の「ホ」欄に転記します。
c:「保険料算定対象者分」の概算保険料額を「⑭概算・増加概算保険料額」の「ホ」欄に転記します。
(イ)高年齢労働者を雇用していない場合(労災保険料と雇用保険料が異なる場合)
a:「雇用保険分 保険料算定対象者分」の保険料算定基礎額を「⑫保険料算定基礎額の見込額」の「ホ」欄に転記します。
b:「保険料算定対象者分」の概算保険料額を「⑭概算・増加概算保険料額」の「ホ」欄に転記します。
(ウ)高年齢労働者を雇用していない場合(労働者が全員雇用保険被保険者の場合)
a:「労働保険料」の保険料算定基礎額を「⑫保険料算定基礎額の見込額」の「イ」欄に転記します。
b:「労働保険料」の概算保険料額を「⑭概算・増加概算保険料額」の「イ」欄に転記します。
なお労働保険申告書の記載方法で不明な点がございましたら管轄の労働基準監督署等にご確認ください。