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Q.農業簿記を利用して電子帳簿保存申請をする場合

対象製品
農業簿記11以降

 

 

令和4年分以降の青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について「優良な電子帳簿(※1)」の要件を満たして電子データによる備え付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出(※2)する必要があります。

 

※1)固定資産台帳については優良な電子帳簿の要件を満たしていないため、過少申告加算税の5%軽減の適用は受けられません。

 

※2)既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除65万円の適用を受けていた方が、令和4年分以降も引き続き当該要件を満たしている場合には、届出書を提出しなおす必要はありません。

 

 

【参考】国税庁タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

 

 

以下の手順で農業簿記を利用して電子帳簿保存申請を行っていただくようお願いいたします。

 

A.農業簿記のバージョン確認方法

 

農業簿記を起動し、左上の農業簿記ロゴマークをクリックします。

上から2行目の「Version」の数値をご確認ください。

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確認したバージョンが「11.01.00」以降の場合、下記の方法にて提出する申告書の記入を簡略化することができます。

確認が終わりましたら、「バージョン情報」画面は右下の「OK」ボタンで閉じます。

 

 

B.農業簿記の設定

 

「初期」→「基本情報設定」にて「電子帳簿保存をする」にチェックが付いていれば、設定ができています(色が薄くなっていても、チェックが付いていれば設定されていますのでご安心ください)。

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このチェックは、「データ次年度更新」または「データ作成」のタイミングで切り替えることができます。

 

【データ次年度更新】

「繰越処理」→「データ次年度更新」画面

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【データ作成】

初回起動時または「データ管理」→「データ選択」→「データ作成」画面

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C.申請書の記載例

 

農業簿記を利用して電子帳簿保存申請を行うには、下記の申請書が必要です。

 

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_01.pdf

 

上記申請書をダウンロードするか、または所轄の税務署から入手し、必要事項を記入します。
下図をご参考にしてご記入ください。

 

※農業簿記は「JIIMA」(電子帳簿ソフト法的要件認証)を取得しております。

 詳細は下記の「JIIMA認証製品リスト」よりご確認いただけます。

https://www.jiima.or.jp/certification/denshichoubo_soft/list/


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「電子計算機処理の事務手続書」については下記をご参考に作成してください。

 

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