雇用保険につきましては、平成29年1月1日から65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として、高年齢労働者(※)に係る雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日から当該経過措置は終了し、高年齢労働者(※)に係る雇用保険料も徴収の対象となります。
※高年齢労働者とは
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方
昨年、平成30(2018)年度の保険年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)の申告の際に、高年齢労働者で集計された労働者の生年月日は次のようになります。
昭和29(1954)年4月1日以前
また、平成31年4月1日~令和2年3月31日の保険年度で高年齢労働者として設定されている労働者の生年月日は次のようになります。
昭和30(1955)年4月1日以前
<操作手順>
例 給与処理月:令和2(2020)年4月給与から労働保険の保険年度を変更して給与計算する場合
1.【給与処理月】を令和2(2020)年3月給与から令和2(2020)年4月給与に更新します。
【給与処理月】の右にある[次月]ボタンまたは▼ボタンをクリックし、3月給与から4月給与に更新します。
2.【給与処理月】が令和2(2020)年4月給与に変わります。
給与計算を行う前に、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。
3.該当社員の氏名をダブルクリックします。
4.「社員情報設定修正」画面が開きます。表示された「基本」タブの右上にある【生年月日】欄をご確認ください(以下の図中のア)。
こちらが昭和30(1955)年4月1日以前の生年月日になっている場合は、「社保/労保」タブ(以下の図中のイ)をクリックします。
5.「社保/労保」タブ左下の【雇用保険区分】が『高年齢労働者』になっていましたら、右側の▼をクリックして、『計算』を選択します。
6.【雇用保険区分】で『計算』を選択されましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックして画面を終了します。
※もし、複数の社員が該当する場合は、画面左下の[前の社員へ]もしくは[次の社員へ]ボタンをクリックすることで、選択された【雇用保険区分】が保存できるようになります。
7.対象社員全員の【雇用保険区分】が『計算』に変わりましたら、「社員情報設定(個別入力)」を終了します。
8.「給与」→「給与データ入力(台帳形式もしくは一覧形式)」を開きます。
9.【雇用保険区分】を『計算』に変更した社員をクリックします。
入力された給与の内容から雇用保険が自動計算されていることをご確認ください。
※給与処理月更新時に「雇用保険高年齢労働者」画面が表示された場合
製品バージョン等により、次のメッセージが表示される場合がございます。
その場合、画面に表示されている社員について、4月以降も引き続き雇用保険を計算する場合は、以下の操作を行います。
1.表示されている画面で、社員コードの左にある「選択」欄をクリックして、〇を空欄に変更します。
表示社員が複数存在している場合は、該当社員全員について同様に「選択」欄を空欄に変更します。
2.対象社員全員の「選択」欄が空欄になりましたら、画面右下の[OK]ボタンをクリックします。
3.次の確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。
※次の確認メッセージが表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。
4.該当社員についても、引き続き雇用保険が計算されるようになります。